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大部品 浄水場 RD 14 評価値 6 A&Sより流用 部品構造 大部品 水道施設 RD 18 評価値 7大部品 水道施設概要 RD 2 評価値 1部品 水道施設とは(説明) 部品 安全な水 大部品 浄水場 RD 14 評価値 6大部品 上水道 RD 3 評価値 2部品 上水道の定義 部品 命に欠かせないもの 部品 安全対策 部品 浄水場の効果 部品 ろ過技術のはじまり 部品 水の価値 大部品 浄水システム RD 8 評価値 5部品 取水設備 部品 沈砂池(浄水場) 部品 導水パイプ 部品 着水井 部品 薬品混和池 部品 ろ過池 部品 配水池 部品 配水管 大部品 中水道 RD 2 評価値 1部品 中水道の定義 部品 中水道の意義 部品定義 部品 水道施設とは(説明) ここでいう水道施設とは、上中下水道をまとめて指したものであり、浄水場を含む水の循環システムとして取り扱う。 部品 安全な水 集落が集まり国となった今、藩国に欠かせない施設として大切に運用されている。全ての藩国民のみならず、旅行客の喉を潤す水は藩国の宝のひとつと言っても過言ではない。 部品 上水道の定義 飲用可能な水の供給設備を指す。浄水を完了した安全な飲料用水を安価に、確実に藩国各地に供給する、重要な国家事業である。 部品 命に欠かせないもの ほぼ全ての生命は空気と水がないと生きていけない。飲み水を確保するのは生活をする上で第一に考える事であろう。 部品 安全対策 安全な飲料用水を提供するため、飲料用水の成分は厳密に規制される。有害物質検査はもちろんのこと、消毒等のために投入される薬品等も法によって規定される。特に人体に影響を及ぼす成分については、どんなに有益なものであっても飲料用水への混入は許されない。(必要であれば薬品として別に提供される) 部品 浄水場の効果 ダムや、川から水を引き入れ、飲料と出来るレベルに浄化する設備である。飲料とするための厳しいチェックが行われる。 部品 ろ過技術のはじまり まず雨水や川の水を、石、炭、砂、草などで濾す装置から始まった。身近な材料で作れるのが利点だったが、そのままでは衛生的に心配だったため煮沸してから初めて「飲料水」と呼べる物になった。 部品 水の価値 建国当時は小さなろ過装置だけだったが、人が集まり大量の水が必要とされ、このままでは高値で水を売りつける良からぬ者も出てくるだろう。皆安全で平等に飲める水を確保するため、各集落、自治体は浄水施設の建設に乗り出す。 部品 取水設備 ダムや川から水を取り入れる設備であり、「取水塔」や「取水堰」などがある。沈砂池へ水を運ぶ役割がある。 部品 沈砂池(浄水場) そのまま浄水施設に水を取り入れるとポンプや設備が痛む可能性があるので一度ここで流水の中から大きな砂や土などを沈殿させて取り除く。 基本は丈夫な鉄筋コンクリート製。堆砂のため長方形の池が主要な構造になっている。上澄みだけを流出させるよう内部の水面上に堰が作られている。 寒冷地では屋根が設けられることもある。 部品 導水パイプ 沈砂池で大きな石や砂が取り除かれた水を浄水場へ運ぶためのパイプ。トンネルや大きな管などで出来ている。 部品 着水井 取り入れた水の水量・水位の調節と、原水の水質把握という2つの役割を持つ施設。 浄水場や配水池に水を入れる前に着水井で流量を調整する。 部品 薬品混和池 原水に含まれる不純物を取り除くために原水と凝集剤をはじめとした薬剤を混ぜる、浄水場内の設備の一種。 ろ過後のみの消毒では不十分なため、ここで原水への消毒剤の注入も行われる。 部品 ろ過池 浄水システムの一環として、砂などを利用して、水中の不純物をこし取る設備。 径の小さい細砂や、粗砂、砂利をろ過形式や敷き詰める層によって使い分ける。 部品 配水池 上水道の配水量を調整するために、一時蓄えておくための場所。 主に標高の高い場所にあり、自然の落差を利用して給水する。 部品 配水管 上水道の配水のために使う水道管。配水に使う一定の圧力を得るために、配水塔等からの自然圧を利用したり、ポンプで圧力を加えて配水される。 部品 中水道の定義 生活排水や産業排水を処理して循環利用する設備のうち、特に人体と接することのないものについて指す。トイレ用水や公園の噴水等が主な使途である。 部品 中水道の意義 すべての水資源を完全に浄水するのは非効率である。主に人体に接することがなく、かつ浄水を簡略化して循環利用できるものについて中水道を使用することで、コストの削減や施設寿命の向上等が期待できる。 提出書式 大部品 水道施設 RD 18 評価値 7 -大部品 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建国当時は小さなろ過装置だけだったが、人が集まり大量の水が必要とされ、このままでは高値で水を売りつける良からぬ者も出てくるだろう。皆安全で平等に飲める水を確保するため、各集落、自治体は浄水施設の建設に乗り出す。 部品 取水設備 ダムや川から水を取り入れる設備であり、「取水塔」や「取水堰」などがある。沈砂池へ水を運ぶ役割がある。 部品 沈砂池(浄水場) そのまま浄水施設に水を取り入れるとポンプや設備が痛む可能性があるので一度ここで流水の中から大きな砂や土などを沈殿させて取り除く。 基本は丈夫な鉄筋コンクリート製。堆砂のため長方形の池が主要な構造になっている。上澄みだけを流出させるよう内部の水面上に堰が作られている。 寒冷地では屋根が設けられることもある。 部品 導水パイプ 沈砂池で大きな石や砂が取り除かれた水を浄水場へ運ぶためのパイプ。トンネルや大きな管などで出来ている。 部品 着水井 取り入れた水の水量・水位の調節と、原水の水質把握という2つの役割を持つ施設。 浄水場や配水池に水を入れる前に着水井で流量を調整する。 部品 薬品混和池 原水に含まれる不純物を取り除くために原水と凝集剤をはじめとした薬剤を混ぜる、浄水場内の設備の一種。 ろ過後のみの消毒では不十分なため、ここで原水への消毒剤の注入も行われる。 部品 ろ過池 浄水システムの一環として、砂などを利用して、水中の不純物をこし取る設備。 径の小さい細砂や、粗砂、砂利をろ過形式や敷き詰める層によって使い分ける。 部品 配水池 上水道の配水量を調整するために、一時蓄えておくための場所。 主に標高の高い場所にあり、自然の落差を利用して給水する。 部品 配水管 上水道の配水のために使う水道管。配水に使う一定の圧力を得るために、配水塔等からの自然圧を利用したり、ポンプで圧力を加えて配水される。 部品 中水道の定義 生活排水や産業排水を処理して循環利用する設備のうち、特に人体と接することのないものについて指す。トイレ用水や公園の噴水等が主な使途である。 部品 中水道の意義 すべての水資源を完全に浄水するのは非効率である。主に人体に接することがなく、かつ浄水を簡略化して循環利用できるものについて中水道を使用することで、コストの削減や施設寿命の向上等が期待できる。 インポート用定義データ [ { "title" "水道施設", 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定例会 平成20年 9月 定例会 09月26日-03号 1 平成20年 6月 定例会 06月16日-04号 6 平成20年 3月 定例会 目次 1 平成20年 3月 定例会 02月28日-03号 2 平成20年 3月 定例会 02月29日-04号 4 平成20年 3月 定例会 03月03日-05号 3 平成20年 3月 定例会 03月28日-08号 5 委員会 平成20年 10月 決算特別委員会(第8回) 11月06日-08号 8 平成20年 10月 決算特別委員会(第3回) 10月21日-03号 7 平成20年 6月 建設水道常任委員会(第6回) 06月20日-06号 13 平成20年 5月 建設水道常任委員会(第4回) 05月08日-04号 8 平成20年 3月 議会運営委員会(第9回) 03月27日-09号 1 平成20年 3月 予算特別委員会(第8回) 03月25日-08号 11 平成20年 3月 予算特別委員会(第3回) 03月11日-03号 6 平成20年 3月 総務常任委員会(第1回) 03月05日-01号 2 平成20年 2月 建設水道常任委員会(第2回) 02月18日-02号 3 平成20年 2月 建設水道常任委員会(第1回) 02月06日-01号 8 平成20年9月 定例会-09月26日-03号 平成20年6月 定例会-06月16日-04号 P.126 ◆ 浅見健二議員 開町の浄水場の地下水には、自然界にない物質が含まれているということで、宇治市は府営水に切りかえることを発表してこの方、地元の合意ができなく裁判になっていることは、私たちにとって不幸なことと考えます。 しかし、今日まで15年間そのことに全く触れず急に言い出したこと、またその成分は簡単に除去できるし、事実、開浄水場で除去しているのに、議会の議決を得ていることを大義名分として今日に至っています。 私は、水道水として安全である以上、地下水の重要性を考えて、引き続き現状の給水を続けるべきと考えています。 しかし、当局は水道水としては安全でも原水に問題があると言っていますが、市は水道法で定められた水道水を給水する義務があり、現開浄水場の水道水は何ら問題もなく、これを原水が問題だと言って府営水に切りかえる理由にすることこそ問題であります。 宇治市は、将来にわたって井戸水の承継、約束、確約はしていないと言っていますが、開の浄水場が今日に至った経過を顧みますと、昭和51年3月から5月の間に市は「日産経営の開簡易水道にかわり、新しく浄水場を建設し、簡易水道の給水地域に市の上水道としての給水をしたい」、「地下水を飲みたいと地元の住民から要求に対して、市が中に入って交渉を持ってきた経過がある。200坪であれば地下水を給水することができる」、「皆さんの要望されている水が飲めるとのことでよかったと思っている。皆さんの要望の水を飲むことができるかが問題である」、「用地の提供については、あらゆる形で申し上げている」と、当時の市長は述べています。また、日産は、「現簡易水道用地のうち200坪を無償貸与する。ただし、浄水場に使用されない場合は貸与しかねる」と言っています。 以上の経過から明らかなように、当時の宇治市は市民要望を満たすため、日産との交渉に並々ならぬ努力をしたことがうかがえます。今日においても、住民の地下水を飲み続けたい、この願望を満たす努力、これが大事なのではないでしょうか。 繰り返し申し上げますが、昭和51年6月13日の会議録によると、当時の市長は「あの水を市の上水道として供給することを確立していきたい。孫末代まで飲んでいける。市が上水道としてやるので日産がやるのではない。市の機能としてやるのである。名前は貸与であっても譲渡として使用するのである。文書の形ではっきりする。ご希望がかなえる。半永久的に使うということでやっていく。一時的に上水道に切りかえをしてほしい」と述べ、また同年8月16日の会議録では、「住民が地下水を飲みたいとの強い要望にこたえるには、貸与でやむを得ないと判断をした。市水に切りかえることができた時点で、日産の給水責任は終わることになり、以後の給水責任は宇治市にある。地下水は宇治市が責任を持って給水するのである」と述べています。 さらに、同じ月の20日の議事録では、市民から「井戸がかれると簡単に掘れるのか。10年後には密集していくと用地がなくなる。市長がかわった場合どうなるのか」との住民の質問に、市長は「組織として受けとめてやるのであり、この施設がある限り続ける。この付近で掘る。将来的にも考えている。神明浄水場でも新しく掘っている。井戸を廃止する場合は、皆さんのご了解を得る」と答えています。 さらに、覚書締結後、市長は報道機関に談話を発表し、また住民あてにも円満に解決したことに感謝の意を述べています。そこでは、「本水道問題は市が一定の条件を設定し、責任を持って開町に地下水を供給することを提案した。また、長年にわたって地元との問題が解決することで、日産から市へ2,000万円の寄附の申し出があり、受けることとした。最後に、覚書に基づきそれぞれの立場と責任において、浄水場の建設、給水管の施設などをしてまいることになりますが、市長として予定の本年10月には、市の地下水になる給水ができるよう、皆さんのご協力を願ってやみません」と述べているように、当時の市長と住民が一体となり地下水を守り育てたのであります。 しかも、日産も水つきで住宅を売った責任者として、浄水場に使用するという限定をつけ、その上2,000万円を寄附しています。 3者が地下水を守るという努力をしていることについて、市長はどのようにお考えになるか、お伺いをいたします。 次に、昨年6月議会の私の質問に、「府営水6万2,800トンは過大契約ではないか」と質問をしたのに対し、市当局は「ピーク時は6万2,400トン必要で、決して過大契約ではない」との答弁がありました。ところが、開浄水場を休止する理由6つのうち、府営水が余っていることが1つの理由とされていますが、これで余っているということになるのでしょうか、お伺いします。 次に、平成15年に日産車体から当浄水場用地の寄附をいただいています。昭和51年4月の日産回答に、現簡易水道用地のうち約200坪を無償貸与する。ただし、浄水場に使用されない場合は貸与しかねるなどとある経過からすれば、日産車体は家を水つきで売った責任と過去の歴史的経過も含めて、宇治市が浄水場として未来永劫にわたって使っていただけるということが大きな前提になっているのではないかと私は考えます。 このようにして、三者三様に開町の発展と宇治市の発展を願った結実が、今日の地下水を生み育てたと信じますが、いかがお考えかお聞かせを願います。 ◎桑田静児水道事業管理者 水道事業は、常に安全で安心な水道水を安定的、継続的に、かつ低廉な価格で供給することを第一義的なものとしながら、市全体の給水計画や公営企業としての経営を考え、運営することが努めでございます。 開浄水場の移管につきましての当時の市長の発言は、当時の府営水道の供給水量が限界に達するという市全体の水需要を考慮した中で、開地域の水問題の解決を図る目的から、市長提案として三者三様の負担内容を提示し、日産車体と住民との解決に向け開自治会、宇治市長、日産車体の3者による覚書が締結されたものでございます。 なお、議員のご質問の中での2,000万円の寄附についてでございますが、当時の新聞報道によりますと、「住民側は暗に日産車体のあいさつがないなどと、市水道切りかえ工事へなかなかゴーサインを出さず、一部ではやっぱり銭を要求しているとの声も流れる中で、2,000万円をもって解決した」と掲載されております。 また、次のような掲載記事もあったところでございます。「当時の開自治会長からの要望もあって、104戸の市民が率先して昭和38年に市営水道に切りかえている。当時の市民は、切りかえ費用全額を自己負担し、ごねてきた市民が切りかえ費用の半額を日産車体から宇治市に寄附された公金で補ってもらえる」と記載されており、見出しなどには「ごて得」、「正直者がばかを見る」、「ばか見る 先に切りかえた104戸」などとも掲載されています。このことからも、また覚書の内容からも、日産車体の寄附2,000万円は地下水を守るものとは考えてございません。 次に、開浄水場の休止につきましては、これまで議会で何度も申し上げてまいりましたように、原水の水質の問題や建設後30年が経過し老朽化による新たな投資が必要になりましたことなどから、それらのことを十分に検討の上、市水道部として休止を決定したものでございます。 また、休止につきましては、建設水道常任委員会へ平成18年12月に報告をいたしまして、平成19年3月議会におきまして修正案が提出されたものの、結果として開浄水場の休止を含む予算原案が全議員の賛成を得てご可決をいただきました。その折、議会から地元の理解を得るよう努力するようにとのご意見もいただきましたことから、延べ8回にわたり誠意を持って説明をしてまいりました。 さらに、平成20年3月議会におきましても、修正案が提出されましたものの否決されましたことから、これまで申し上げてまいりましたように、早期に休止することが水道事業者の責務と考えてございます。 しかしながら、去る平成20年4月3日に京都地方裁判所において休止差しとめ等仮処分申し立ての却下の決定がされましたが、債権者らは決定を不服として4月14日に大阪高等裁判所に即時抗告をされておりますことから、現時点では司法の判断にゆだねることといたしているところでございます。 次に、協定水量のご質問でございますが、最近におきましても、ピーク時間当たり2,600立方メートルの水を受水しておりまして、この水量は1日換算では6万2,400立方メートルに相当する水量であり、施設整備上必要な水量でありますが、あくまでも1日当たりの計算上の水量でありまして、平成19年度の日最大受水量で申し上げますと4万8,100立方メートルであり、開浄水場を休止、府営水に切りかえを行いましても何ら支障はないものと考えております。 次に、開浄水場用地につきましては、議員ご案内のとおり、日産車体より昭和51年4月に簡易水道用地のうち約200坪を無償貸与する内容の回答があり、昭和51年12月に使用貸借契約を締結し、その後、平成15年に日産車体が地域の所有地を整理する中で、水道用地として寄附していただいたものでございます。 なお、三者三様にして地下水を生み育ててきたとのことでございますが、さきにも申しましたように、当時の府営水道の供給水量が限界に達するという市全体の水需要を考慮した中で、開地域の水問題の解決を図る目的から三者三様の負担の覚書を締結し、今日に至ったものでございます。 このことにつきましては、当時地元の理解が得られず話し合いが進展しない中で、行政上しこりが残るのであれば手を引かせてくださいという渡辺市長の発言がありましたことを見ましても、渡辺市長や島田市長の大変なご苦労のもとに今日に至っているものと理解してございますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 ◆ 水谷修議員 次に、開浄水場閉鎖問題について具体的にお聞きいたします。2006年年末に宇治市が方針を提起したものです。 当時、浄水場閉鎖の理由は、安全・安心と効率性の2つが大きな理由でした。しかし、議論の過程で閉鎖する2つの主な理由は理由にならないことがはっきりしてきたのではないでしょうか。裁判の過程でも宇治市の主要な主張点は、府営水に切りかえても不利益はないという程度のものになってきたのではないでしょうか。市が安全・安心と言ってきた問題では、原水にトリクロロエチレンが基準値を上回っていますが、浄水場でバッチ処理され、基準値を下回っております。2007年度1年間では0.007から0.012ミリグラム・パー・リットルで、基準値0.03を大きく下回っております。水道では、ご家庭に給水している水の水質が基準値を超えているかどうかが問題であります。開浄水場において浄水処理された水が基準値以内であることから、宇治市ですら裁判で争点・論点にできないでいるのではないでしょうか。 災害時の安全・安心という点では、木津浄水場と既にドッキングしていますが、下居の浄水場までは加圧設備施設がないので一滴の水も上がってきません。つまり、第2山城水道とのドッキングでは丘陵地にはポンプアップできないために、結局、丘陵地での水源もしくは丘陵地への配水設備が必要です。膨大な費用を要する丘陵地への加圧配水施設の建設をするよりも現存する多くの水源を生かすほうが、合理的かつ経済的に災害リスクを回避する対応になるのではないでしょうか。 効率性の問題ですが、府営水、つまり河川水よりも地下水のほうが安いことは宇治水道も認めているところであります。また、宇治市が小規模浄水場ほど経費が高くつくと説明してきましたが、府営水は山城水道から配水池まで運ぶ施設とコストが必要で、また配水池から家庭まで給水する施設と運転コストが必要ですので、高いことは当たり前なのではないでしょうか。ここにありますように府営水の必要経費は、決算書から計算しますと浄水費がトン当たり82.8円かかります。一方、開浄水場は、去年の4月1日に地元説明会に宇治市当局が出された資料からしますと、トン当たり浄水費が24円40銭ということで大きな開きがあります。 一方、家庭までお水をお配りするためには配水費、給水費、総務費などが必要ですが、配水費は府営水の場合は遠距離の配水設備費用が必要で、給水費も遠距離の給水設備費用が必要になります。しかし、開浄水場の場合は、配水費は浄水場のコストに配水池がありますから既に計上されておりゼロ円です。給水費も同様に加圧ポンプは開浄水場の中にありますから、限りなくほぼゼロ円であります。総務費は府営水も開浄水場も同じ。どこからどう見ても開浄水場のほうが安いことは明らかなのではないでしょうか。 コストという問題で言うならば、高い府営水を減らし、余分に契約している協定を見直すことこそ優先すべきとは違うでしょうか。先ほども水の余り水という問題が議論されていましたが、現在の府営水道との協定水量は6万2,800トン、自己水の計画能力全部足しますと2万9,800トンあります。昨年度の実績は府営水の配水量が4万2,908トン、自己水の配水量が2万216トンで、一方、昨年度の1日最大配水量は6万8,983トンです。この1日最大の配水量をクリアする水を予定しておけば水道の水が足りるわけです。差し引き2万トン以上の水が余ってるということでございます。水が余ってるから開の水をとめたらいい、そういう議論がございますが、高い水の府営水の協定水量を減らして何ら問題ないはずです。管理者の言葉をそのまま使えば、そっくりそういうふうになるのではないでしょうか。 これまで、宇治市は廃止するという立場の説明、決定の押しつけに終始してきたのではないでしょうか。また、宇治市は住民の立場だけを聞いて、みずからと立場から違うから話をしても仕方がないから話し合いを打ち切るという姿勢でした。なぜ廃止に反対するのか、その理由、その住民ニーズなどは聞いてこられなかった。まともなコミュニケーションを行ってこなかったのではないでしょうか。住民が提起した訴訟、本訴が7月から審理入りするわけですが、行政が住民から裁判を起こされるという異常な事態を回避して、廃止方針を一たん白紙に戻して、この際住民との合意形成のためのコミュニケーションを行ってはいかがかと思いますが、お考えをお聞かせいただきたいと思います。 ◎桑田静児水道事業管理者 開浄水場休止理由は、当初の説明から一貫して施設の老朽化と原水の水質悪化によると説明してまいりましたが、より具体的に、よりわかりやすくご理解をいただけるよう、1つとして原水の水質に問題があること、2つとして施設の老朽化と更新費用、3つとして利用水量の低下、4つとして小規模浄水場の統廃合による効率化、5つとして府営水に余裕があること、6つ目として経済的に、効率的に安心・安全な水道水を供給できる方策があることの6点で説明を行ってきたところでございます。 次に、災害時についてのご指摘でございますが、災害時の安全・安心の対策としまして、近隣市との相互分水協定を締結し、緊急時の給水体制の確立を図るとともに、府営水では天ケ瀬ダムからの導水管の工事を進めており、さらに平成22年度には久御山町内に新たな水運用拠点施設が完成し、宇治系、木津系、乙訓系の3浄水場間の水の連絡体制が整備され、災害対策が大きく前進することとなります。 次に、効率におきまして、河川水より地下水のほうが安いと述べられておりますが、平成19年6月27日の建設水道常任委員会でも、開浄水場の単価と府営水の単価につきまして詳しく説明しておりますように、明らかに開浄水場が高くなってございます。 なお、議員が先ほどパネルでお示しになりました配水費及び給水費でございますが、この費用は配水池等から各家庭に給水されるまでに必要な費用で、具体的には配水管や給水管の更新・維持管理費用を初めとし、それに係る人件費等も含むもので、議員の資料にありますように配水費1トン当たりゼロ円、開の場合既に浄水場費用に含まれている給水費、1トン当たり限りなくほぼゼロ円、加圧ポンプは既に開浄水場の費用に含まれているとなるものではございませんので、ご理解をお願いいたします。 次に、協定水量につきましては、京都府に各受水市町が要望してきた水量に見合う施設建設をお願いした経過がございますが、実際の受水量とに差がありますことから課題であるとの認識を持っているところでございます。しかしながら、協定水量の見直しは本市だけの都合でできるものではございませんので、ご理解をお願いいたします。 次に、開浄水場の休止につきましては、平成18年12月の建設水道常任委員会に報告をいたしまして、平成19年3月議会におきまして修正案が提出されたものの、結果として開浄水場の休止を含む予算原案が全議員の賛成を得てご可決いただきました。その折に議会から、地元の理解を得るよう努力するようにとのご意見もいただきましたことから、これまで延べ8回にわたり誠意を持って説明をしてまいりました。さらに、平成20年3月議会でも修正案が提出されましたものの否決されましたことから、これまでから申していますように早期に休止することが水道事業者の責務と考えております。しかしながら、去る平成20年4月3日に京都地方裁判所において休止差しとめ申し立ての却下の決定がなされましたが、債権者らは大阪高等裁判所に即時抗告をされておりますことから、現時点では司法の判断にゆだねることとしているところでありますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 ◆ 水谷修議員 具体的なことでおっしゃったので聞きますけども、この表がどこが間違ってるのか説明してくださいな。この浄水費、府営水が82.8円、これ宇治市の決算書でしょ。開の浄水費が24円40銭、これは地元説明会で宇治市が配った資料でしょ。何か間違ってますか。 それから、今言われた開の浄水場の配水池。配水池は浄水場の中にあるから、その管の布設も運転コストも全部含めて配水費というのは、浄水費の中に入ってるのは紛れもない事実ではないんですか。間違ってますか。間違っているなら何ぼかかるんですか、これ配水費。給水費、限りなくゼロ円というのは、私もわかっていますけども、別に給水管は必要ですよ。だけど加圧ポンプはここに入ってあるんですよ、開の場合。浄水場の中に加圧ポンプがあるんですよ。その電気代も浄水費ということでやってるわけです。 ほんで、今、下水道の時期に合わせて全部下水道のお金でやってますから、余り給水管も金--この間もうしばらくしてないし、今後も必要ないし、現実問題そんな必要ないんじゃないですか。どこがどう間違ってますか。間違ってるのなら具体的に何円と言ってください。あなた方の別に出した資料は確かに見ました。それは理論値で、全部ひっくるめてるんですよ。配水の費用は宇治全部のやつをひっくるめて、それを配水量で割る。そんなんどことも一緒になるのは当たり前ですやん。府営水道の水を、例えば平尾台まで持っていくには、あなた方の出してる資料によれば、下居の配水池から水管橋を渡って森本ポンプ場へ持っていって、森本ポンプ場から高峰山の配水池まで水をくみ上げて、広岡谷のポンプ場まで水を流して須留の配水池まで水を上げて、それから平尾台のポンプ場まで流して平尾台配水池まで水をポンプアップして平尾台までやっと水が行くんです。これスケールメリットといいますけど、浄水場そのもののスケールメリットがある場合はあります。だけど実際水を流そうと思えば、遠いところまでやる大規模の浄水場をもとにしたやつは、別に安いものではないということは明らかだと。とりわけ開の場合は距離も短いし、ほとんど配水池は別に必要もないし、加圧ポンプも小さいのでいいし、ほとんどお金がかかってないのは、これ紛れもない事実じゃありませんか。何か私の説明間違ってたら、具体的にご指摘いただきたいと思います。 それから、安全・安心の問題、いわゆる災害リスクの問題で、災害リスクのために特に木津とドッキングしてこれからは安全になるんだと、こういう説明なんですけども、私、かつての断水のときに一番長いこと断水に遭いました。そのときの教訓は「木津とつないでたんやけど、木津の水が山手まで上がらへんかったんですわ。ポンプがついてまへんでしたんや、すんまへん」という話でした。そうでしょう。木津とドッキングしてもポンプアップせんと山手まで来んのですよ。あのときは木津とドッキングしたから災害のためのリスクは回避できましたと言われてた後にそういうことが起こったんです。 今回も乙訓とドッキングして久御山町に巨大な配水池をつくるんですよね。そこから下居の配水池まで配水してる管を逆に動かしてポンプアップして持ってくるわけでしょ。大体10メーターで1気圧ですから、何十メーターかあったら何気圧かかけんならん巨大なポンプでだっと圧力かけて、しかも一本管で来るんです。一本管の間違いは前のときにもありましたよね。だから今二本管やっているんでしょ、府営水道の管は。一本管で小倉から下居の配水池まで持ってくる、巨大なポンプアップをする、莫大な経費をかける、これが本当に災害リスクを減らすために必要なやり方なんでしょうか。これは私たち宇治の水道部や住民は経験済みなんですよ。 災害が起これば、いつもと同じ水量は必要でないですよ。ちょっと減らせばいいんじゃないですか、お互いに使うのを。あのときはひどい話でした。私ら断水で水飲めへんのに隣の町内会は車洗ろうてはるんですよ。災害が起こったらお互いに水を減らして融通し合う。例えば、この丘陵地ではやっぱり水不足しますよ。そういう場合には開や神明や奧広野、幾つか統廃合したり改良することはあったとしても、一定の水量が丘陵地で確保できる。その水を譲り合う。そのブロックをつくってブロックの中で現存の施設で多水源化して回し合う、こういうブロック化こそ震災時のリスク回避の何よりの方法だということは、あの震災の後の報告書に書かれてることではありませんか。巨大施設での一本配水はリスクが多いことは経験済み。私は学習すべきだと思うんです。一体その乙訓とのドッキングで、本当に災害のリスクがなくなるんですか。どのぐらい経費がかかるんですか、工事代。それから値上げは1.5倍か2倍になるんですか、府営水道の値段は、将来。どうなるんですか、教えてくださいな。何ぼの金かけたら災害リスクが乙訓とのドッキングで回避できるんですか。私は、それよりももっと手近にある水で災害リスクを回避する。最も端的な方法が開浄水場の存続だと思うのでありますが、ご説明いただきたいと思います。 ◎桑田静児水道事業管理者 表の件でございますが、給水原価の算定につきましては、具体的に各浄水場で使用しました費用につきましてはおのおのの浄水場費用として算入し、共有する費用につきましては配水量案分をいたしております。また、人件費につきましては、各浄水場の管理のため、最少人数の職員が必要として案分した理論数値を入れて給水原価を算定しているところでございます。 具体的に表でございますけど、先ほども申しましたように、開浄水場の必要費用ということで書かれてますが、この2番目と3番目でございます。配水費及び給水費ということでございますけど、この費用は配水池等から各家庭に給水されるまでに必要な費用で、具体的には配水管や給水管の更新、維持管理費用を初めとし、それに係る人件費等も含むもので、議員の資料にありますように配水費がトン当たりゼロ円とか、給水費が限りなくトン当たりほぼゼロ円とはならないものでございます、ということをお答えしたわけでございまして。 次に、3浄水場の連結についてでございますが、工事費用につきましては、約100億円とお聞きしております。 また、値上げの件でございますが、このことにつきましては、まだ何もそういうふうなお話は出てございませんので、ご理解をお願いいたします。 平成20年 3月 定例会-03月03日-05号 P.175 ◆ 水谷修議員 市長の施政方針では、中・長期整備計画を見直し、新たな水道事業のあるべき将来像を提示するため、宇治市水道ビジョンを策定するとしています。その内容、予算額、策定時期、計画期間などご説明いただきたいと思います。 また、開浄水場閉鎖はビジョンなくして実行しようとしていたことになるのでしょうか。仮に廃止方針を打ち出すのにしても、ビジョンを立てて計画を見直す中でこそ検討すべきことだったのではないでしょうか。 開浄水場を閉鎖しても、開地域に給水できる府営水があるから、そのほうが経済的だというような説明がされてきました。つまり、槇島浄水場や開浄水場の閉鎖に伴う水量は既に府営水で確保できてるということであり、逆にそれならば、現状、府営水の契約水量がその分多過ぎるということになるではありませんか。 2005年の資料によれば、府営水協定水量は年間2,292万2,000立方メートルで、うち使用水量は1,559万立方メートルで68%にすぎません。つまり、府営水の使っていない水、残水量が733万立方メートルもあり、32%が余っているということになるのであります。府営水道に支払ってる金額が12億8,000万円です。その契約水量を仮に2割減らせば、6万2,800立方メートル掛ける0.2掛ける365日掛ける基本料金単価43円、つまり約2億円も府営水に支払う料金を減らせることができるのであります。契約水量を2割減らせば2億円節約することができるのであります。開浄水場を廃止するよりもはるかに経済的ではありませんか。開浄水場の整備コストは一過性のコストです。単年度のコストで済みます。仮に府営水の契約水量を2割減らすことをすれば、毎年毎年2億円節約することができるのであります。こうしたことを水道ビジョンで計画すればいいのではないでしょうか。 池内議員の代表質問に対し、こう答弁されました。「施設名は明示していませんが、宇治市水道事業中・長期計画の中で、将来の水需要や技術の進展も考慮し、機能の拡充・統合を含めたシステムとすることや合理的かつ総合的な水道施設整備を検討しており」、「廃止を決定した」と答弁されました。 私は、そのままそっくりお返ししたいと思います。宇治市水道事業中・長期計画に「将来の水需要や技術の進展も考慮し、機能の拡充・統合を含めたシステムとする」、「合理的かつ総合的な水道施設整備を検討する」と書いてあるので、水道ビジョン策定の中で、まず水需要も含め総合的に方針を定めるべきです。何よりも、高くて余っている府営水の契約水量を減らすことを軸に水道ビジョンを新たに計画すべきであると私は考えるものでありますが、皆さんはどのようにお考えでしょうか。宇治市のお考えをお伺いするものであります。 ◎小西吉治水道部長 宇治市水道事業は、5次にわたる拡張事業を経まして、現在、第6次拡張事業を実施しております。市民に安全で安心な水道水を安定的に継続して供給できるよう努めているところでございます。 本市水道がライフラインとしての役割を果たし、真の社会基盤となるため、老朽施設の更新や水道サービスの向上など、さらに質的整備を充実させていくため、中長期的な視点から問題解決を図るためのビジョンと具体的な施策を明示し、効率的な事業運営を目指すため、平成14年3月に宇治市水道事業中長期整備計画を策定いたしました。 なお、平成16年6月には、国の水道ビジョンも策定され、厚生労働省より各水道事業者においては平成20年度ごろまでをめどに地域水道ビジョンを策定することが望ましいと指導されておりますが、既に中長期整備計画を策定し、その達成に向けて取り組みを進めている場合は、地域水道ビジョンに該当するものとされていることから、水道部ではこの中長期整備計画を地域水道ビジョンとして位置づけてまいりました。 しかし、策定から5年が経過をする中、水需要は減少し、水道施設が更新の時代を迎えるなど、水道事業を取り巻く状況が大きく変化しており、見直しが必要となってまいりましたことから、今回の地域水道ビジョンは、宇治市水道事業中長期整備計画を基本におきながら予算額1,500万円を計上いたしまして、平成20年度中には宇治市水道ビジョンを策定することといたしております。 本ビジョンの目標期間といたしましては、おおむね10年間の中期目標を定めるものでございまして、概要といたしましては、現在の整備計画を見直し、水道事業の将来像の構想により経営目標を設定した上で、その実現のための施策や工程など総合的に検討し、宇治市水道ビジョンを策定するものです。 なお、具体的には、水道事業の現状の分析・評価を行い、水道の経営基盤の強化、顧客サービスの向上、2つには安心・快適な給水の確保、3つには災害対策等の充実、4つには環境エネルギー対策の強化などの各項目に目標を設定し、実施すべき方策を検討し、策定していくものでございます。 また、宇治市水道ビジョンの策定に当たりましては、市民意見や懇談会等で学識経験者の意見をいただき、さらに所管の常任委員会にご報告をいたしまして、ご意見をいただきたいと考えておりますのでよろしくお願いを申し上げます。 次に、開浄水場の休止問題と宇治市水道事業中長期整備計画での方針、計画についてのご質問でございますが、平成14年3月に策定をいたしました宇治市水道事業中長期整備計画は、さきにお答えをいたしましたように、現在、市水道部が持っております地域水道ビジョンでございます。その中で、将来の水需要や技術の進展も考慮し、機能の拡充、統合を含めたシステムとすることとしていますことや、合理的かつ総合的な水道施設整備を検討するとしております。こうした方針に基づいて、これまでから地元、議会にもお示ししていますように、開浄水場につきましては、水道原水の水質や施設の老朽化の問題等を十分検討して休止を決定したものでございます。公営企業の安定化を保つためには、その時々に合わせ、個々の施設等の対策も行う必要があると考えております。 次に、府営水の受水量の契約量が1日当たり6万2,800トンが適正でないとのご意見ですが、水の使用の最も多い夏場には、時間当たり2,600トンの水を受水しております。この水量は、1日当たりに換算をいたしますと6万2,400トンに相当する水量でございまして、水道使用量のピーク時を考慮し、市民の皆様に安定した水道水を供給する立場から、現在の1日当たり6万2,800トンは決して過大な契約を行っているとは考えておりませんので、よろしくご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 ◆ 水谷修議員 宇治市は、先ほど、地下水どんだけ使われてるか掌握すらしてないと言いました。開の浄水場で地下水の原水が汚れていたということを13年間ほど知りもしなかった。そういうことで果たして水環境の問題を環境部のほうだけでできるんでしょうか。例えば、水の使用量にしても、担当に聞けばそのことをつかんでませんということだけど、宇治市は工業用水使用してる井戸水は1日当たり2万8,831立米で、京都市内の井戸水汲み上げ量よりも多いんですよ、実は。あの広い京都市より宇治市のほうが水道、工業用水で地下水くみ上げてるの多いんですよ。そういう地下水自身かなり使われてる工場を槇島に呼び込んだときから地下水を、幾つかの企業も地下水がきれいということで宇治市に来られた企業、有名な企業あります。洗浄液として使われてる企業もあるし、製品をつくるために水を求めて来られた方も、たくさん井戸水って使っておられるんです。そういう実態すら掌握すらしてない。 平成20年 3月 定例会-02月29日-04号 平成20年 3月 定例会-03月28日-08号 トップページ当ネットのご紹介資料室1資料室2リンク集個人情報保護条例違反地下水管理と住民の取組京都水盆仮想水
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開浄水場休止差止請求訴訟-本訴 ◆訴状・答弁書 1.訴状 2.被告・答弁書 ◆本訴-準備書面 3.原告・準備書面 4.第1回公判―原告・意見陳述メモ ◆本訴-準備書面Ⅱ 5.原告・第2準備書面 6.原告・意見書 ◆本訴-準備書面Ⅲ 7.原告・第3準備書面 8.被告・準備書面(2) ◆本訴-準備書面Ⅳ 9.原告・第4準備書面 * 1. 訴状 2. 被告・答弁書 1. 訴状 訴 状 当事者の表示 別紙当事者目録記載の通り 平成20年1月16日 原告ら訴訟代理人 弁護土 湯 川 二 朗 弁護土 山 口 智 開浄水場休止差止等請求事件 訴訟物の価額 金160万円 貼用印紙額 金1万3000円 請 求 の 趣 旨 1 被告は原告らに対し、開浄水場から水の供給を受ける地位のあることを確認する。 2 被告は、開浄水場の休止をして、原告らへの給水を京都府営水道に切り替えてはならない。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決を求める。 当 事 者 目 録 原告 別紙原告一覧表記載の通り 〒604-0981 京都市中京区御幸町通竹屋町上る毘沙門町542 松屋ビルアネックス3階 湯川法律事務所 原告ら訴訟代理人 湯 川 二 朗 〒602-8075 京都市上京区寺町丸太町東入る信富町 白浜法律事務所(送達場所) 原告ら訴訟代理人 山 口 智 〒611-0875 宇治市宇治琵琶33番地 被 告 宇 治 市 代表者 市長 久保田 勇 ↑上へ 2. 被告・答弁書 平成20年(ワ)第77号開浄水場休止差止等請求事件 原 告 開地区自治連合会外10名 被 告 宇治市 答弁書 平成20年7月9日 京都地方裁判所 第2民事部 合議ろC係 御中 〒604-8161 京都市中京区烏丸通三条下ル大同生命京都ビル8階 烏丸法律事務所(送達場所) TEL 075-223-2714/ FAX 075-223-2718 被告訴訟代理人 弁護士 小野 誠之 被告訴訟代理人 弁護士 野澤 健 第1 請求の趣旨に対する答弁 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 との裁判を求める。 第2 請求の原因に対する答弁 1 「第1 当事者」について (1) 第1項について,原告開地区自治連合会は,町内会の連合会と思われ,「宇治市開町及び広野町桐生谷に居住する住民及び当該住民らの代表者で構成された連合会」との主張は不知。その余は争わない。 (2) 第2項については認める。 (3) 第3項については,原告らが,現在開浄水場(以下「本件浄水場」という。)で浄水された水の供給を受けていることは認める。 2 「第2 開浄水場から給水を受ける権利」について (1) 「(1)開浄水場の歴史」について 概ね認める。ただし,現在の本件浄水場は,昭和53年19月に被告が新たに開設した施設であり, 日産車体から移管を受けた施設により水道水の供給を行ったことはない(但し,水道管の一部については,昭和36年以降に日産車体の負担で新設したものを含んでいる)。 (2) 「(2)開浄水場と原告地域住民との結びつき。愛着」について甲第1号証の覚書(以下「本件覚書」という。)の締結にあたり,地域住民が本件浄水場で浄水されている井戸水の供給を希望していたことは認める。しかしながら,本件覚書が「井戸水の給水を受ける利益を原告らが勝ち取った証」であるとの主張はいずれも争う。 また,「地下水(井戸水)を守り,その積極的な活用と自己水源を増やすことを求める」要望書とは,乙第8号証のことであり,本件浄水場の休止に反対する署名ではない。 (3) 「(3)被告の債務の目的」について 「被告が日産車体から,原告に対して本件浄水場の水を供給する債務を引き継いだ」との事実は否認し,原告らが「本件浄水場で浄水された水の供給を受ける権利」を有しているとの主張も争う。 本件覚書は,被告が開簡易水道の受給者(当時)に対して,今後「給水を行うこと」を約束したものではあるが,「本件浄水場の水を供給する」旨約束したものではない。そもそも, 日産車体においても,開簡易水道受給者に対して給水すべき債務はあっても,本件浄水場の水を供給する債務を負っていたものではない。 また,現在においても,地方公営企業である水道事業において,「ある特定の水を受ける権利」(ある特定の水を給水すべき義務)を「観念」することなどできないし,ましてや本件覚書締結当時において,かかる権利義務を確認したと考えることは出来ない。 (4) 「被告による開浄水場休上の計画」について 本件浄水場の休止は,施設更新費用の負担と原水の水質の悪化を主な理由としている点は認める。さらには,京都府営水道(府営水)の受水量に余裕があることも考慮して決定したものである(甲第8号証添付「地元説明会資料」5~ 13頁参照)。 これらの理由が府営水へ切り替える理由にはならないとの主張については争う(後記「被告の主張」参照)。 (5) 本件浄水場の休止及び府営水の供給が,厚生労働大臣の認可を受けなければならない事業計画の変更に該当するとの事実は争う。 厚生労働大臣の認可が必要となるのは,① 給水区域の拡張,② 給水人口または給水量の増加,③ 水源の種別,取水地点または浄水方法の変更であり(水道法10条1項),本件浄水場の休止と府営水への切り替えは,既存の設備の1つを休止させ,別の既存の設備により給水を行うものであって,新たな浄水方法を導入するものではないから,水源の種別や浄水施設の変更には該当しない。 3 「第3被告による府営水への切り替えの断行」について 被告が早期に本件浄水場を体止して府営水への切り替えを実施する予定であることは認める。被告は,すでに合計8回にわたつて地元説明会を開催し(甲第14号証参照),地域住民の理解を求めるとともに,その説明を十分に尽くしてきた。 4 「第4結論」について 争う。 第3 被告の主張 1 当事者について (1) 本件覚書の当事者「丙」は「開自治会長」「開水道対策委員長」となっている。本申立における原告「開地区自治連合会」との同一性など,法的な関係を明らかにされたい。また,給水を受けてぃる住民個人とは別に,「自治連合会」が原告として申立を行う法的利益は何か,明らかにされたい 。 (2) 原告らが,本件覚書締結当時に本件浄水場の給水区域内に居住していたことについて,何ら主張・立証がなされていない。したがって,原告らが「本件浄水場の水の供給を受ける権利」を有する旨主張する根拠として,本件覚書を援用する余地はない。 2 本件覚書締結の経緯(乙第1号証) (1) 開簡易水道は,もともとは日産車体の前身である旧日国工業が戦時中,同社の社宅に給水していた施設である。日産車体は,昭和36年8月,京都府知事宛に簡易水道廃止届を提出し,「他の水道施設が完成するまでこれを廃止してはならない」との条件付で,簡易水道事業の廃止を許可された。 (2) 昭和38年7月には,開簡易水道の水量不足により,同水道により給水を受けていた319世帯のうち, 104世帯が市水道に切り替えられた。切替の際に必要となった費用(本管から各家庭までの引込工事費用)は, 各世帯の負担であった。 (3) その後も開簡易水道を廃止して,府営水(昭和40年度より供給開始)に切り替えることが検討されたが,地域住民は難色を示し,昭和46年9月には地域住民により開簡易水道継続促進会が発足され,開簡易水道存続の要求が行われるようになった。 (4) 一方,府営水の受水枠は,(当時)1日あたり5万1000立方メートルとなつていたが,受水枠稼働率は,昭和50年には96.5%に達したため(乙第2号証),府営水への切替が難しい状況となり,被告(宇治市) としても新たな水源の確保が必要に迫られた。 そこで,被告, 日産車体及び開自治会が協議した結果,昭和50年12月ころ,被告が日産車体から土地の無償貸与等を受けて新たに浄水場を建設すること,給水管引込工事費用は各世帯が負担することで基本的合意に達した。 (5) ところが,その後も開自治会は,① 日産車体が浄水場用地を被告に譲渡しないこと,あるいは②引込工事費用の負担が高額であることを口実として,開簡易水道の廃上について最終的な了解をしなかった。 昭和53年1月, 日産車体が被告に2000万円を寄付し,これが引込工事費用(本管からメーターまで)に充当された。各世帯の費用負担はメーターから各家庭内までの引込工事とすることで合意に至り,本件覚書の締結に至った。 (6) 被告は,本件覚書の記載に従って,新たに浄水場を建設し,昭和53年10月に本件浄水場が完成した。本件浄水場の建設にあたっては,新たに水道管の敷設が行われ(工事の一部については日産車体の負担により本件覚書締結に先行して行われていた),浄水場の設備も全て新たに建設された。取水地点も開簡易水道と本件浄水場では異なる。 なお,開簡易水道が廃止された昭和53年3月末から本件浄水場が完成する同年10月までの間は,各世帯に対して府営水の供給が行われている。 (7) 以上のとおり,本件覚書は,① 被告が日産車体から給水,すなわち水道事業を引き継ぎ,本件浄水場を新たに建設すること,② 地域住民は自己の負担においてメーターから各家庭内への引込工事を行うこと,③ 日産車体は被告に2000万円を寄付することなどをそれぞれ約束したものであって,本件浄水場を建設するにあたっての各自の負担を確認したものである。 本件覚書は,被告が日産車体から水道事業を引き継ぐことを内容としているものであり,地域住民が本件浄水場で浄水された水の供給を受ける権利を有することを認め,これを保障することまでも約束したのではない。 3 「特定の水を受ける権利」が「観念」出来ないこと (1) 水道事業の性格 水道事業は,原則として市町村が経営するものとされ(水道法第6条2項),事業者(市町村)は給水契約が成立した水道利用者に対して常時給水の義務を負う(同法15条)。 水道は,電気,ガスなどと同様に, 日常生活に必要不可欠であって,継続的に供給されることが極めて重要であるが,それ以上に,特定の浄水場で浄水された水を供給すべき義務を認める余地はない。 (2) また,水道事業は地方公営企業法の適用を受け(同法2条1項ユ号),「常に企業の経済性を発揮するとともに,その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。」と定められている(同法第3条)。すなわち,水道事業の効率的,経済的な観点からの見直しは当然にあり得るものであるから,「本件浄水場で浄水された水の供給を受ける権利」,「地下水の供給を受ける権利」あるいは「府営水の供給を受ける権利」などというものを「観念」した水道事業を運営することは出来ない。 (3) 宇治市内においては,住民が給水の申出を行う際には,「給水装置(公共下水道)使用開始届」(乙第3号証の1)に署名押印して被告に提出をする。この使用開始届の様式が用いられる以前は,「需要家台帳J(乙第3号証の2)を作成し,給水管理が行われていた。 上記「使用開始届」あるいは「需要家台帳Jには,給水を受ける水道水の区分(府営水あるいは地下水,浄水場の種類など)はなく,このことからしても,「特定の水を受ける権利」を契約内容とするものではないことは明らかである。 (4) また,本件浄水場で浄水された水道水と,他の浄水場で浄水された水道水,あるいは府営水の水道水は,いずれも飲料水としての基準内にあって, 安全な水道水である。臭い,色,味などの差異はほとんど無い。本件浄水場で浄水された水を他の浄水場からの水と区別することは困難であり,「本件浄水場で浄水された水の供給を受ける権利」を「観念」する実益はない。 (5) 以上のとおり,原告らは,「特定の水を受ける権利というものを観念することについては何ら問題はない」と主張するが,水道事業においては,地域住民のライフラインである水の供給を継続的に確保することが重要なのであって,水道事業者である被告の判断により,地下水あるいは府営水のどちらを供給するかを決定出来るというべきである。 給水契約について,市販されている水(ミネラルウォーター)を購入することと同様に論じることは誤りであって,給水契約の性質に照らして, 「ある特定の水を受ける権利」などというものは「観念」出来ない。 4 本件浄水場休止の必要性 (1) 本件浄水場は,昭和53年に新設されてから約30年が経過し,施設設備の更新の時期を迎えており,消毒設備,エアレーション設備,高圧電気設備など,全体的に耐用年数を経過している(乙第4号証)。具体的には, 配水池の壁に水漏れが生じたり,圧カタンクに腐蝕が生じるなどしている(乙第5号証)。取水ポンプの揚水量にも低下が見られ,稼働時間が長くなっている(乙第6号証)。 施設の更新には7100万円が必要となる見込みであるところ(甲第8号証10頁),本件浄水場は,平成19年9月現在,給水人口2339人, 給水戸数927戸と比較的小規模な浄水場であり,給水収益に照らしても, 上記のような過大な設備投資を行うことは適切でない。 中・長期整備計画(甲第3号証・平成14年9月に配布)においても, 既存施設の老朽化が問題点として指摘されており,「合理的かつ総合的な水道施設整備Jの観点から,浄水場の統廃合は必要かつ適切な行政施策となっている。 (2) また,府営水の協定水量(府営水から受水することが出来る最大量)は,1日あたり6万2800立方メートルとされているところ,平均受水量は1日あたり4万2261立方メートルにすぎず〕槇島浄水場(廃止ずみ)及び本件浄水場を休止して府営水に切り替えても,十二分に余裕がある(甲第4号証添付資料3頁目及び乙第7号証)。 なお,平成17年度における府営水の原価(原水及び浄水費,人件費,諸経費)は, 1立方メートルあたり155円であり,同会計年度の本件浄水場の原価(1立方メートルあたり229円)よりもいるかに経済的である(甲第8号証12証)。 (3) 原告らも認めているとおり,本件浄水場の原水は,人の健康の保護に関する環境基準に定められている項目の物質が基準値を超えており,年々水質が悪化している。施設の更新にあたり,水質改善の観点から取水場所を変更するとなれば,上記に記載した以上の費用がかかり,仮に浄水場の新設をする場合,用地費を除いても2億1100万円以上の経費が必要となる。 (4) なお,被告は,平成19年4月,本件浄水場と同様に小規模な浄水場であり,施設の老朽化が進んでいた槇島浄水場を廃止している。本件浄水場の休止は,浄水場の統廃合の一環である。 (5) 以上のとおり,本件浄水場の休止は,給水収益が悪く,設備も老朽化している施設を廃止し,容量に余裕があり給水収益も良い施設による給水に変更するものである。また,複数ある宇治市の浄水場のうちどの浄水場を休止すべきかについては,水質や収益を考慮の上決定するものであって,本件休止は被告の合理的な施策の範囲内にあるというべきである。 5 まとめ 以上のとおり,本件覚書は,本件浄水場で浄水された水の供給を受ける権利を保障しているものとは言えず,そもそも「特定の水を受ける権利」を「観念」することも出来ないのであって,原告らの本訴請求を理由づける余地はない。 本件浄水場の休止は,被告の施策として合理的な判断であって,何ら違法ではない。したがって,原告らの請求は速やかに棄却されるべきである。 以 上 証拠資料 乙第1号証-1 洛南タイムス(昭和53年1月18日) 乙第1号証-2 城南新報(昭和53年1月18日) 乙第1号証-3 毎日新聞(京都版)(昭和53年1月18日) 乙第1号証-4 洛南タイムス(昭和52年3月23日) 乙第2号証 年度別配水量(昭和30年度~昭和54年度) 乙第3号証-1 需要家台帳 乙第3号証-2 給水装置(公共下水道)使用開始届 乙第4号証-1 水道施設設備台帳 乙第4号証-2 新設費用,更新費用 乙第5号証 開浄水場施設写真(42葉) 乙第6号証 開浄水場取水運転時間 乙第7号証 京都府協定水量・受水水量推移(平成10年度~18年度) 乙第8号証 「地下水(井戸水)の保全・活用を図り,自己水源を増やすことを求める要望書」 添付資料 訴訟委任状1通 ↑上へ トップページ当ネットのご紹介資料室1資料室2リンク集個人情報保護条例違反地下水管理と住民の取組京都水盆仮想水
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2009年01月27日 (火) 22時43分29秒最終更新 3. 準 備 書 面① 4. 準 備 書 面② 3. 準 備 書 面① 成20年(ヨ)第15号事件 京都地方裁判所 第5民事部保全係 御 中 債権者 開地区自治連合会外312名 債務者 宇治市 準 備 書 面 上記当事者間の頭書事件について、債権者は、以下のとおり、準備する。 平成20年2月 日 上記債権者代理人 弁護士 湯 川 二 朗 弁護士 山 口 智 第1.当事者について 1.開地区自治連合会と開自治会、開水道対策委員会 開自治会は、開地区全居住者等をもって構成される自治会である(甲★)ところ、昭和44年12月20日、水道問題の対策を専門的に行うための機関として水道対策委員会を設置し、同委員会委員長には自治会長を充てることとした(甲★)。そして、昭和63年3月12日、開自治会を第一自治会ないし第六自治会に6分割するとともに、それら6自治会をもって構成しこれらを統括する連合会として債権者開地区自治連合会が設立された(甲★)。その後、平成19年5月26日、債権者は水道問題の対策を専門的に行う機関として(第二次)水道問題対策委員会を設置した。 したがって、昭和53年1月に開自治会長兼水道対策委員長名義で締結された覚書(甲1)は、債権者に引き継がれたものである。 2.債権者開地区自治連合会の原告適格 債権者開地区自治連合会は、住民の福祉・厚生と生活・文化の向上を期すことを目的とするところ、水道問題(開浄水場を休止して府営水に切り替えること等)はまさしく住民の福祉・厚生に直接関わることであり、かつ、各自治会ないし住民がが個別的に取り組むよりも開地区に居住して開浄水場の水の供給を受けている者全員に共通する問題として債権者が取り組むべき問題であるし、また水道問題に関する対市交渉はすべて開地区自治連合会が窓口となってこれを行い、従来も昭和53年覚書(甲1)を締結するなどして、債務者との交渉当事者として取り扱われてきたので、今般、債務者と給水契約をしている個別の需要者に加えて、開地区自治連合会自身も債権者となって仮処分を申し立てたものである。 第2.本件浄水場休止は水源の種別及び浄水方法の変更に該当すること 債務者は、本件浄水場の休止と府営水への切り替えは、既存の設備の一つを休止させ、別の既存の設備により給水を行うものであって、新たな浄水方法を導入するものではないから、水源の種別や浄水方法の変更には該当しない旨主張する。 しかしながら、浄水方法の変更とは、既認可の浄水処理工程に変更を加えること、又は当該施設の処理目的の変更や、大幅な設計諸元の変更を行うことを言い、変更の有無については浄水場ごとに判断される。そして、工程の全部を廃止する場合は浄水処理工程の変更に含まれる。したがって、浄水場の廃止は「浄水方法の変更」に該当し、認可を必要とする。 しかるところ、答弁書において債務者自身が認めるとおり、本件浄水場の休止は、「浄水場の統廃合の一環」として行なわれる。これは、単に施設の更新のために一時的に浄水場を休止するのではなく、今後再稼働させる予定のない休止を意味する。したがって、「休止」とは名ばかりで、実際には本件浄水場の「廃止」を行おうとするものである。現に平成18年11月7日付水道部作成に係る「宇治市水道部における地下水汚染対策について」と題する文書(甲★)において、債務者は本件浄水場については「廃止の決定を行うこととする」としていた。 しかも、これまで本件浄水場の水の供給を受けていた債権者らにとっては、地下水を水源として、急速濾過・塩素減菌処理によって浄水していたのが、天ヶ瀬ダム(琵琶湖の水)から取水して浄水処理した府営水に切り替わるのであるから、まさに水源の種別、浄水方法の変更に当たる。 したがって、本件浄水場の休止は、水源の種別、取水地点及び浄水方法の変更に当たるから、厚生労働大臣の認可を必要とすると言うべきである。 加えて、水道法11条1項は「水道事業者は、給水を開始した後においては、厚生労働大臣の許可を受けなければ、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない」と定めるところ、本件浄水場は水道事業計画の一部をなすものであるから、その休止は水道事業の一部の休止に当たる.。したがって、本件浄水場の休止は厚生労働大臣の許可を要する。仮に、需要者には府営水を給水するから水道事業の一部の休止には当たらないと解するとするならば、水道事業の変更に当たると言うべきである(法は、事業の廃止・休止は許可、変更は認可を要するものとして、水道事業を監督しようとしている。)。 第3.債務者の主張(答弁書「債務者の主張」部分)についての認否 1.債務者の主張を要約すると、債務者の負う給水義務は水を供給する義務であって、特定の浄水場で浄水された水を供給する義務ではなく、したがって、どの水道施設の水を需要者に供給するかは水道事業者の判断に委ねられているところ、本件浄水場は給水収益が悪く、設備も老朽化しているからこれを廃止し、容量に余裕があり給水収益もよい府営水道に切り替えることは債務者の合理的な施策の範囲内にあるというものである。 しかしながら、第一に、債務者の主張は、これまで本件浄水場休止の理由として債務者が債権者ら及び市議会に対してしてきた説明の内容とは全く異なってきているということである。すなわち、債務者は、本件浄水場休止の理由として以下の通り説明してきた。 平成18年11月7日 水道部の環境政策室宛の説明 平成17年度の水質が原水でトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンが環境基準値を超過している。(甲★) 平成18年12月21日 水道部の市議会建設水道常任委員会資料 1)施設の老朽化が進んでおり当面更新費用で6700万円を要する。2)浄水は基準を満たしているが、テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン等が含まれている。(甲4添付資料) 平成19年4月26日 地元説明会での説明 ①水質(環境基準値を上回るテトラクロロエチレン・トリクロロエチレンが含まれている水を原料に水道水を供給することは100%安全安心の水道水を供給し続ける保障がない)、②施設の老朽化(効率化、コスト低減のために開浄水場の更新はしない)(甲★) 同年6月3日 地元説明会での説明 ①水質(環境基準を超える原水は原則使用しない)、②施設の老朽化(約30年を経過し、更新時期に来ている)、③揚水量の低下、④小規模浄水場の統廃合、⑤府営水に余裕がある、⑥安心安全な水道水を送水できる方策がある(送水管のバルブの開閉操作のみで切替できる)(甲8号証5頁以下) このように債務者はこれまで本件浄水場の原水の水質を一番にあげて休止の理由を説明してきたのに、答弁書ではほとんどと言ってよいほど言及されていない。これは、債務者自身が本件浄水場休止の主要な理由がなくなったことを自認したものと言うべきである。 第二に、水道事業者が負う給水義務の内容には特定の浄水場で浄水された水を供給する義務は含まれないというのは、一般論であって、本件のように簡易水道事業を市が引き継いだ場合には妥当しない。否、一般論としてであっても、厚生省の水道基本問題検討会報告「21世紀における水道及び水道行政のあり方」(平成11年)では、基本的視点として①需要者の視点、②自己責任原則、③健全な水環境を掲げ、水道行政のあり方として、全国的に全ての水道が達成すべき「ナショナル・ミニマム」に加えて、それぞれの地域ごとに需要者のニーズに応じた多様な水準の「シビル・ミニマム(ローカル・スタンダード)」を設定し、その達成へ行政が主導し牽引していく時代から、需要者である国民との対話を通じ、水道事業者が自らの意志と努力で方向を決めていく時代にふさわしい関係者の役割分担等を示し、具体的には、「安全に飲用できる水の供給を全ての水道で維持しつつ、需要者の選択に応じたおいしく飲用できる水の供給」ができるようにすることが水道事業者の役割とされており(甲★)、かかる需要者の視点に立てば、需要者の選択した水を供給する義務は一般論としてであっても十分に成り立ちうるものである(詳細は、3(5)、第4において後述する)。 第三に、需要者にどの水道施設の水を給水するかは水道事業者の判断に委ねられているというのは、行政行為に関する古典的行政モデルに引きずられた考えであり、現在では妥当しない。水道事業は水道事業者と需要者との給水契約であるから、水道事業者が一方的に事業内容(計画)を決することができるというのは誤りである。前記検討会報告の需要者の視点にも反するものである。 2.「2 本件覚書締結の経緯」について (1) (1)について 第1文については否認する。旧日国工業は1946年に誕生した会社であって、戦時中存在していない。開簡易水道事業は、昭和16年、日本国際航空工業により始められ、それを1946年に誕生した旧日国工業㈱が引き継ぎ、次いで、日産車体㈱が旧日国工業より引き継いだのである。 第2文については認める。 (2) (2)については認める。 (3) (3)については概ね認める。但し、開簡易水道継続促進会については債権者らに記録はない。開自治会が専門の機関を設けて水道問題に対応して簡易水道存続を求めるようになったのは、昭和44年に開自治会に設置された水道対策委員会である(甲★)。 (4) (4)について 第1文については不知 第2文については概ね認める。市長斡旋案の提示があったので一度は開自治会もこれを了承した。 (5) (5)について 第1文については、開自治会が開簡易水道の廃止について最終的な了解をしなかったことは認め、その理由(債務者が挙げる「①」、「②」の理由)は否認する。 そもそも、地域住民は、開簡易水道付の住宅としてこれを購入し入居したのであるから、開簡易水道の廃止は望んでいなかった。 第2文及び第3文については認める。 (6) (6)については認める。 ただし、債務者は「新たに浄水場を建設」したと主張するが、この浄水場は、それまでの浄水場で使われていた井戸を深くしたに過ぎないし、浄水場が建てられた場所は、それまでの浄水場と同じ場所である。つまり、新しい浄水場を建設したのではなく、それまでの浄水場を「更新」したに過ぎない。また、留意すべきなのは、「取水地点も開簡易水道と本件浄水場では異なる。」と債務者は主張するが、「取水地点」が「異なる」とは、開簡易水道と本件浄水場の建設場所が異なることを意味しているのではなく、水を汲み上げる井戸の深さが異なっていたということである。上述のとおり、開簡易水道と本件浄水場の建設場所は全く同じ場所である。 また、債務者の主張するとおり、開簡易水道が廃止され、本件浄水場が供用開始に至るまで、開地区の各世帯に対して府営水の供給が行われていたが、開浄水場が供用開始されるや、府営水の給水は取りやめられて、再び開浄水場の浄水が給水されるに至った。この事実こそ、まさに、債権者に本件浄水場から水の供給を受ける権利があることを示す証拠である(仮に債務者の主張するとおり、債務者が地域住民に対し給水義務を負うだけであって、開浄水場で浄水された水を供給する義務を負わないのであれば、一旦府営水に切り替えた以上は、そのまま府営水を給水すればよかったのであって、開浄水場の供用開始を待って、開浄水場の浄水に再度切り替える必要はなかったのである。)。この点に関しては後述する。 (7) (7)については全て争う。 3.「3 「特定の水を受ける権利」が「観念」出来ないこと」について (1) (1)について 一般論としては認める。但し、本件事実関係の下においては、債務者には開浄水場で浄水された水を供給する義務が認められる。 理由は後述する。 (2) (2)について 第1文については認める。 第2文については否認ないし争う。上述のとおり、本件浄水場の水の供給を受ける権利は存在している。また、債務者は、「水道事業の効率的、経済的な観点からの見直しは当然あり得る」と主張するが、そもそも、本件では、水道事業の効率性、経済性を考慮すれば、開浄水場を休止すべきでないという結論に至るのである。さらにいえば、本件では、開浄水場の運営にかかるコストは債務者が計算しているよりも低額で済むのであり、債務者の計算は誤りである。従って、この主張は開浄水場を休止しようとしている債務者の主張としては矛盾した主張になるのである。 (3) (3)について 第1文及び第2文については特に争うものではない。 第3文については否認ないし争う。繰り返しになるが、債務者の主張は一般論であって、本件においてはそのまま適用されるものではない。本件浄水場から水の供給を受ける権利は観念できる。 (4) (4)について 第1文については認める。もっとも、債務者は、開浄水場の原水の水質を休止の理由の1つとしてあげた。ところが、それにも関わらず、債務者は、開浄水場の水が「飲料水としての基準内のであって、安全な水道水である。」と認めざるを得ない。債務者の主張がいかにご都合主義かをよく物語るものである。 第2文については否認する。府営水と本件浄水場の水との間には臭い、味等で素人でも判断できる違いがある。本件浄水場の水は地下水を浄水したものであって、だから「おいしい」のである。それに対して、府営水は「おいしくない」。その点もあって、債権者らは開浄水場の水にこだわるのであり、だからこそ、開簡易水道事業の廃止に反対し、債務者がこれを浄水場として引き継ぐことを求めたのである。 第3文については否認ないし争う。本件浄水場から水の供給を受ける権利はある。 (5) (5)については争う。 宇治市水道事業中・長期整備計画(平成14年3月)(甲3)では、水道事業経営の基本方針として、①豊でゆとりある水道(安全)、②信頼性の高い水道(安定)、③わかりやすく・親しまれる水道(健全経営)の3点が掲げられている。豊でゆとりある水道(安全)の基本方針のための基本施策が「安定給水の確保」であり、そのための課題が「水源の複数化」であり「浄水・配水施設の再整備」である(26頁)。「水源の複数化」の施策内容は「これまで施設整備においては、自己水源が利用できないときは、府営水道の活用が可能となるように行われてきた。しかし、府営水道が事故等により利用できなくなった場合の想定がなされていないことから、府営水道への依存を保ちつつ、危機管理として、自己水源からの取水の安定性を確保する。」ことであり、「浄水・配水施設の再整備」の施策内容は「浄水施設の安全性・安定性・信頼性を確保し、災害対策にも資するため、合理的・総合的な浄水・配水施設の再整備に取り組む必要がある。」ということである(28頁)。 中・長期整備計画の冒頭1頁にも引用されているとおり、同計画は、厚生省の水道基本問題検討会報告「21世紀における水道及び水道行政のあり方」(平成11年)を踏まえたものとなっている。すなわち、同報告は、基本的視点として①需要者の視点、②自己責任原則、③健全な水環境を掲げ、水道行政のあり方として、全国的に全ての水道が達成すべき「ナショナル・ミニマム」に加えて、それぞれの地域ごとに需要者のニーズに応じた多様な水準の「シビル・ミニマム(ローカル・スタンダード)」を設定し、その達成へ行政が主導し牽引していく時代から、需要者である国民との対話を通じ、水道事業者が自らの意志と努力で方向を決めていく時代にふさわしい関係者の役割分担等を示し、具体的には、「安全に飲用できる水の供給を全ての水道で維持しつつ、需要者の選択に応じたおいしく飲用できる水の供給」ができるようにすることが水道事業者の役割として示した(甲★)。 このような検討会報告や宇治市水道事業中・長期計画に照らせば、ライフラインの確保のために水道事業者の判断により地下水あるいは府営水のどちらを供給できるか決定できるとする債務者の主張は、まさに「安全」に反し、需要者の選択・需要者との対話を無視することである。渇水時、地震等の災害時においても生活用水の供給ルートを確保する必要があるが、そのような災害時において、水源が単一化されていた場合、その地域住民の水の供給が絶たれてしまうのであって、そのようなことを防ぐためには、地下水を水源として持つなど、多様な水源を持つべきなのである。ライフラインの確保のためにはまさに水源の多様化こそが求められているのである。 さらに言えば、水道法10条は、水道事業者が水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするときには、厚生労働大臣の認可が必要と規定している。それに対し、水道料金等供給条件の変更は届出で足りる(法14条5項)。水源の種別の変更等に限り、厚生労働大臣の認可を必要としているのは、清浄な水の確保のためであり、水道事業者の判断にこれを委ねることが許されないと法が判断したからである。これは、まさに、法が水源の個別性を認めているからに他ならず、水源の種別等についての需要者の法的利益を水道事業者に対して保障しているからである。 以上のような考え方からすれば、本件事実関係の下では、債権者らの特定の水の供給を受ける権利は当然観念できるのである。 4.「4 本件浄水場休止の必要性」について (1) (1)について 第1文については、本件浄水場が昭和53年に新設されてから約30年が経過したことは認めるが、その余は否認する。乙4号証を見ても、施設の一部に耐用年数を経過しているものも見られるが、エアレーション設備は平成3年に設置されたばかりで耐用年数に達していないし、全体的に耐用年数を経過しているというのは明らかに事実に反する。ましてや更新の時期には来ていない。 そもそも、「耐用年数」を越えていると言うが、「耐用年数」というものは地方公営企業の有形固定資産の減価償却のための基準となる概念であって、当該施設の機能評価の基準ではない。したがって、ある施設の耐用年数が経過しているからといって、当該施設の機能が劣っていることにはならないのである。だからこそ、中・長期整備計画では、開浄水場については機能診断調査を実施するとの評価がなされていた(甲3)。ところが、機能診断調査は現実には未だ行われていないのであるから、更新の時期を迎えているとの評価はなしようがない。 第2文については概ね認める。但し、配水池の壁の水漏れと言っても軽微なものであり、圧力タンクの腐食とは言っても表面に錆が生じているにすぎない。 第3文については否認する。現在、開浄水場の稼働率は約46パーセントである。稼働率が低いのに、揚水量が落ちているから稼働時間が長くなるというのは理解できない。設備の稼働率を上げれば解決する話である。 そもそも、乙6号証の表は、「平成20年1月25日」に作成されている(乙6参照)。すなわち、本件仮処分の申立がなされた後に作成されているのであって、何らの信用性がない。 第4文については否認する。開浄水場の施設運営費用は、昭和53年に新設されてから28年間で約1億2700万円しか要していない(甲★)のに、設備の更新費用にその56%にも相当する7100万円も要することはない。甲8号証は、本申立以前に債務者より開示を受けた資料であるが、この7100万円という値は、浄水場の設備を新しく取り替える場合の費用であると思われる。そもそも本件浄水場は更新の必要は認められないのだから、更新費用をここで問題とするのも誤りである。 第5文については否認する。中・長期整備計画で施設の老朽化が問題点として指摘され、統合を含めた更新の必要性について言及されているのは、神明浄水場と奥広野浄水場であり(甲3号証37頁)、本件浄水場ではない。中・長期整備計画は、「合理的かつ総合的な水道施設整備」を基本方針として掲げるが、具体的には施設の機能診断調査を実施することを指摘するのみで、浄水場の統廃合はその施策とはされていない(同36頁)。本件浄水場については機能診断調査を実施することが指摘されているだけである(同18頁)。 (2) (2)について 第1文については、府営水の協定水量の値や、平均受水量の値は認めるが、その余は否認する。そもそも槇島浄水場も「廃止」ではなく、「休止」である。 平成19年6月市議会で、浅見議員の質問に対して、市長は「府営水の余裕はない」との答弁を行っている。 第2文については否認する。 債務者の主張では、府営水の原価は1立方メートル当たり155円、本件浄水場229円であると主張するが、西川議員の調査によると、配水量1立方メートル当たり単価は府営水道157円であるのに対して開浄水場132円(甲★)、水谷議員の調査によると、府営水155円、地下水135.8円(甲★)となる。また、西川議員の資料要求に基づき市水道部が提出した資料によると、1立方メートル当たり府営水83.3円であるのに対し、本件浄水場24.4円と計算される(甲★)。 (3) (3)について 第1文については、「年々水質が悪化している。」という主張は否認し、その余は認める。甲5号証を見ても、水質が年々悪化しているとは認められない。 第2文については不知ないし否認する。本件浄水場の原水の水質は、環境基準値は超えているものの、体重50kgの人が毎日約20リットルを一生飲み続けても健康への影響はないと考えられる程度である(甲6号証参考資料)し、浄水に至っては水道水質基準に適合しているのであるから、取水場所を変更する必要は何らないし、債権者らは誰も浄水場の新設など求めていない。 (4) (4)について 否認する。槇島浄水場は、平成9年に住都公団から移管された施設であり、比較的新しい施設であって、中・長期整備計画でも「当面現状維持とする。」と評価されていたものであって、施設の老朽化は指摘されていなかった。槇島浄水場は「廃止」されておらず、平成19年4月から「休止」されているだけである。 前述したとおり、中・長期整備計画では「浄水場の統廃合」は施策として計画されていない。そもそも府営水に切り替えて、当該浄水場を「休止」しただけで、浄水場を廃止したわけでも統合したわけでもないのに「浄水場の統廃合」ということはあり得ない。それをとってみただけでも、債務者の主張する本件浄水場の休止の必要性がいかに根拠のないものか明らかである。 (5) (5)については否認ないし争う。 債務者は、「どの浄水場を休止すべきかについては、水質や収益を考慮の上決定するもので」ある旨主張するが、答弁書を見る限り、債務者は水質を考慮した形跡は全く伺われない。このことからも明らかであるが、債務者は、何らの根拠もなく本件浄水場を休止しようとしているのである。 5.「5 まとめ」について 争う。 第4.開浄水場の水の供給を受ける権利について 1.債務者は、開浄水場の水の供給を受ける権利なるものを観念できないと主張するが、これは、これまで、開町の住民が開浄水場の水の供給を受けるに至った歴史を明らかに無視した主張であって、債務者は債権者に対して「開浄水場の水」の供給を行う義務を負うものである。以下、理由を述べる。 2.まず、債務者自身が答弁書(5頁16行目及び17行目)において認めるとおり、開簡易水道が廃止された昭和53年3月末から本件浄水場が完成する同年10月までの間、各世帯に対しては府営水の供給が行われていた。ところが、その後、本件浄水場が完成した後、開自治会その他地域住民との合意にしたがって、債務者は再び府営水から本件浄水場の浄水へと戻したのである。この事実こそ、まさに、債権者らが債務者から開浄水場の水の供給を受ける権利を有していることを示していると言えるのである。 すなわち、債務者は、一度は債権者らに対して府営水の供給を行いながら、本件浄水場が建設されるや本件浄水場からの水を債権者らに対して供給するようになっているのである。この府営水の供給から本件浄水場の水の供給へと切り替えた(切り戻した)理由は、昭和53年1月の開自治会その他地域住民と債務者との合意に基づくたものであって、仮に、債務者が日産車体から引き継いだ義務が債権者らに対して「本件浄水場からの水」の供給を行う義務ではなく、一般的に水を供給する義務のみであれば、上記のように、府営水から本件浄水場の水へ切り替える(切り戻す)必要はなかったのである。 債務者自身が、覚書の内容や覚書締結に至る経緯等から、債務者には債権者らに対して本件浄水場の水の供給を行うべき義務があると認めているからこそ、府営水から本件浄水場の水へと切り替えたのである。 3.また、債務者が債権者らに対して本件浄水場の水の供給を行うに至った経緯からしても、債務者には債権者らに対して「本件浄水場の水」の供給を行うべき義務があることが明確に分かると言える。 すなわち、前述の通り、昭和44年に、開自治会に水道対策委員会が設置された。その後、昭和46年12月、翌47年2月、同年3月にそれぞれ、開簡易水道から市水道への切り替えについての公聴会が行われた(甲★○)。そうした中、昭和47年9月に、開町自治会長より市議会に対して宇治市開町簡易水道存続に関する請願書が提出された(昭和50年3月5日採択)。そして、昭和49年8月には、地域住民より市に対して開簡易水道を市で運営してほしい旨の要望があった(甲○★)。 そして、簡易水道を廃止したい日産車体、開簡易水道を残して市水道(府営水)へ切り替えないことを望む地域住民、市水道への切替えをしなければならない市との間で協議をした結果、昭和51年に、日産車体が債務者に開簡易水道施設を移管し、債務者が開簡易水道施設を取り壊してその場所に開浄水場を建築し、債務者が債権者ら地域住民に開浄水場の浄水を供給するという合意(日産車体の開水道施設からの給水義務を債務者が引き継ぐという合意)がなされたのであり、覚書(甲1)はその一部を構成するものである。 このように、上記合意は、開簡易水道が市水道(府営水)へ切り替えられることを防ごうとした地域住民の運動によって締結されるに至ったのである。このような事情、及び前項で述べたとおり、本件浄水場建設中には開地区の住民に対しては府営水を供給していながら、本件浄水場建設後、本件浄水場の水の供給へと切り替えた(切り戻した)という事実からすれば、債務者が債権者らに対して負う給水義務が、特定性のない一般的な水を開地区の住民に対して供給する義務ではなく、開簡易水道及びそれに続く本件浄水場からの水の供給をする義務であることは明らかである。 そもそも、覚書が交わされなくとも、開地区の住民は市水道(府営水)の水の供給は受けられていたのである。覚書が交わされなければ、開地区住民は市水道(府営水)の供給を受けていたであろう。しかし、地域住民はそれを選択せず、市水道(府営水)へ切り替えられることを阻止するために覚書を締結し、その結果、日産車体の事業が債務者へと引き継がれたのである。このように開地区住民があえて覚書を締結し、債権者らが債務者から本件浄水場の水の供給を受けていたという事実が、債権者らが債務者に対して「本件浄水場からの水」の供給を受ける権利を有しているということを如実に物語っていると言える。 第5.結語 以上より、債権者らは、債務者に対して本件浄水場からの水の供給を受ける権利を有しているので、本件仮処分は認められるべきである。 4. 準 備 書 面② 成20年(ヨ)第15号事件 京都地方裁判所 第5民事部保全係 御 中 債権者 開地区自治連合会外312名 債務者 宇治市 準 備 書 面(2) 上記当事者間の頭書事件について、債権者は、以下のとおり、準備する。 平成20年3月 日 上記債権者代理人 弁護士 湯 川 二 郎 弁護士 山 口 智 第1.債権者開地区自治連合会の原告適格 平成20年3月4日付債権者準備書面の第1の2項に記載した事情に照らせば、開地区自治連合会には本訴を遂行する経験・知識・能力があり、個別の給水契約者に代えて/個別の給水契約者とともに本訴を遂行する適格があるということができる。 したがって、同連合会には原告(債権者)適格を認めることには合理的必要性があり、かつ、弁護士代理の原則・訴訟信託禁止の原則を潜脱するおそれもないから、任意的訴訟担当として原告適格を認めることができるものと解する。 第2.被保全権利について 前回の審尋期日において、被保全権利の内容について、裁判所より釈明を求められたため、この点について明らかにする。 1.本件仮処分における、債権者らが主張している被保全権利は、第1に開浄水場から給水を受ける権利(以下、「第1の被保全権利」という。)である。 債権者らの準備書面(平成20年3月4日付け)においても主張したことであるが、開浄水場の前身であった、開簡易水道を、当時管理していた日産車体(株)が廃止しようとしたため、債権者ら開地区の住民らが反対の意思表示を示し、その結果として、債務者が開簡易水道を日産車体(株)から引き継ぎ、開浄水場を整備し直して債権者ら開地区の住民らに開浄水場からの水を供給するようになったのである。 このように、債権者らが府営水ではなくて、開簡易水道(開浄水場)からの水の供給にこだわったのは、債権者らは開簡易水道について給水契約をし、開簡易水道(開浄水場)の水源である井戸水からこれまで長い年月にわたって給水を受けてきており、その水質や「おいしい水」であることに愛着があったからであった。このように、債権者らが開簡易水道(開浄水場)の水源である井戸水に愛着を持っていたという事情は、これまで債権者らが提出してきた証拠等を見れば容易に分かることである。そして、開簡易水道の施設が日産車体(株)から債務者へ引き継がれる時には、日産車体(株)も債務者もこのような事情を当然知って、覚書(甲1)を締結するに至っている。従って、債務者は日産車体から給水契約上の地位の承継を受けたというべきであり、少なくとも、債務者の認識としても、債権者ら開地区の住民らに対し、開浄水場からの水を供給することが給水契約の目的であるという認識を有していたはずである。 以上より、債権者らは、債務者に対して、他のどこでもない、開浄水場からの水の供給を受ける権利を有しているのである。 2.第2に、債権者らは、府営水の水源である天ヶ瀬ダムの水(琵琶湖の水)ではなく、開浄水場の水源とする井戸水の供給を受ける権利(以下、「第2の被保全権利」という。)を被保全権利として主張している。開浄水場を休止し、府営水に切り替えるということは、井戸水の供給をしないということであるから、債務不履行に当たる。 債権者らは開浄水場の水の供給を受ける権利があると主張するものであるが、その内実は、開浄水場の水源である井戸水(地下水)の供給を受ける権利である。上記第1の被保全権利と異なる点は、第1の被保全権利の場合は、「開浄水場からの」水の供給を受ける権利であったのに対し、こちらの被保全権利の場合は、特定の場所(浄水場)からの水の供給を受ける権利ではなく、井戸水(水源の区別としての井戸水)の供給を受ける権利があると主張している点である。言い換えれば、井戸水の中でも、ある場所で採取される井戸水と別の場所で採取される井戸水とが区別できるとするのが第1の被保全権利であり、その区別を問わないのが第2の被保全権利である。 すなわち、地下水は水質が良好で、恒温性があることがその特性とされており(甲27)、地下水の保全と適正な利用は日本の水資源の課題とされている(甲28)。ダム水と地下水とは水質が全く違い、試飲してもダム水は苦みを感じ、ぬるくなると口に入れてうっと引っかかる感じがし、小島貞男(NHKブックス「おいしい水の探求」著者)の基準に照らせば、開浄水場の水は「特急水」であるのに対し、府営水は「3級水」となる(甲30)。現実に地下水からダム水に切り替えられた山形県鶴岡市では、冬冷たく夏ぬるくまずい水になったというアンケート結果が出ている(甲31)。府営水の水源となる琵琶湖は毎夏水位が低く(甲32)夏場の府営水の安定供給に不安があるばかりか、近時の水質の悪化は著しい(甲32)。 ちなみに、水道法も、水道事業者に対し、工事設計書に「水源の種別」「浄水方法」(法7条5項2号、5号)を記載するよう求め、また「水源の種別」又は「浄水方法」を変更しようとするときには厚生労働大臣の認可を求めている(法10条1項)のであって、「水源の種別」は水道事業における重要な要素である。したがって、水源を井戸水(地下水)から、天ヶ瀬ダムの水(琵琶湖の水)に変更するに当たっては、需要者の同意・承諾を要すると言うべきであるし、需要者の同意・承諾を得ずにこれを変更することは債務の不履行・不完全履行に当たると言うべきである。 さらに、準備書面(平成20年3月4日付け)においても主張したとおり、債務者は、開浄水場施設改良工事中には開地区の住民に対しては府営水を供給していながら、開浄水場建設後、開浄水場の水の供給へと切り替えた(切り戻した)。これは、覚書(甲1)の締結を含む、債務者が日産車体の開水道施設からの給水義務を債務者が引き継ぐという合意に基づいた行為であるところ、債務者としても、府営水と井戸水とを区別していないのであれば(債務者が本審尋で主張するように、とにかく水を供給すればよいというのが給水契約の目的であるとすれば)、このような対応(一旦府営水に切り替えながら、開浄水場改良工事が完了すると同浄水場からの給水に切り戻すような措置)は行わなかったはずである。債務者としても、府営水と開浄水場の水ないし井戸水とを区別して(別物と)考えていたことは明らかであるし、債権者らが府営水ではなく、開浄水場の水ないし井戸水の供給を求めていることを債務者も認識してそれに沿う事業を行ったことは明らかである。 3.第3に、債権者らは、債権者らが現在飲んでいる水質の水、言い換えれば、「おいしい水」の供給を受ける権利を被保全権利(以下、「第3の被保全権利」という。)として主張している。 水は生きるために必要不可欠なものであるので、安心・安全・おいしく飲める水が当然供給されなければならない。厚生省(現厚生労働省)の水道基本問題検討会報告では、「安全に飲用できる水の供給を全ての水道で維持しつつ、需要者の選択に応じたおいしく飲用できる水の供給」ができるようにすることが水道事業者の役割として示されており(甲20 平成20年3月4日付債権者準備書面)、また宇治市水道事業中・長期整備計画でも、「豊かでゆとりある質の高い水道サービス」を目指すため「安全でおいしい水」を供給することを「給水サービスの向上」として位置づけている(甲3号証20,23頁)。逆に言えば、住民は、「安全でおいしく飲用できる水の供給を受ける権利」を有しているのである。 債権者らは開浄水場の水の供給を受ける権利があると主張するものであるが、その内実は、現在飲んでいる水質の水の供給を求めるものであり、現在飲んでいる水の水質を悪化させないことを求めるものである。 債権者らは、昭和53年に債務者と給水契約をしてから(遡れば、開簡易水道の時代から)これまで、安全でおいしい水の供給を受けてきた。平成3年12月には曝気装置(エアレーション設備)が設置され浄水の水質が向上した。現在でも、その原水の水質は「体重50kgの人が毎日これらの水を仮に約20リットル一生涯飲み続けても健康への影響はないと考えられる」安全なものである。債権者らとしては、今後もこの水質の水、「安全でおいしく飲用できる水」の供給を受ける権利を有する。 ところが、債務者が開浄水場を休止してこれから債権者らに対して供給しようとしている府営水は、その原水については環境基準に適合しない項目が4項目あり、その浄水においても、汚濁物質が多いため総トリハロメタン値が開浄水場よりも10倍以上悪くなっている(甲5)。しかも、府営水は、開浄水場の水に比較して、「おいしくない」(甲30,31)。 したがって、債務者が開浄水場の水の供給を休止して府営水の供給へと切り替えることは、明らかに債務不履行となる。 第3.結語 以上のとおり、本申立における被保全権利は、①(府営水=府営宇治浄水場ではなく)開浄水場からの水の供給を受ける権利、②(府営水=天ヶ瀬ダム水ではなく)井戸水の供給を受ける権利、及び、③(府営水=府営水道購入水ではなく)現在飲んでいる水質の水=安全でおいしい水の供給を受ける権利である。 以 上 ↑上へ
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2007.4 地下水管理と住民の取り組み 環境カウンセラー 木村正孝 (NPO法人環境安全センター理事) はじめに 1 日産車体の浄水場から市水道へ 2 市水道の概要と浄水場の現状 3 市の決定と議会への報告 4 住民・自治会の動きと市水道部の対応 5 地元住民・自治会の主張 6 問題の所在 おわりに はじめに 京都府宇治市の地域で、経費節減、地下水汚染を理由として浄水場廃止―良質な地下水―の給水停止問題が起こっている。住民のささやかな願いと長年の努力を無視し、過去の歴史を忘れ、今日の地球環境問題の重要な課題である水問題への見識を欠く行政施策が行われようとしている。 この地域は、私が55年間住み続けてきた場所である。私は幼い頃からこの水で育ってきた。この美味しい自然の恵みの水を守るために、多くの先人達がたゆまぬ努力をしてきたことを知っている。今は亡き私の母もその先達の一人である。 ↑上へ 1 日産車体の浄水場から市水道へ この地域は、当初、日本国策航業―現日産車体株式会社(以下日産車体)―の社宅で、その後住民が買い取り、改築などしながら住み続けているコミュニテイである。 この地域の飲料水は長年にわたり日産車体が、井戸水(地下水)の浄水場を設置し供給していた。だが、日産車体は度々、料金値上げをし、また浄水場の廃止を計画していた。地元住民はそのたびに様々な知恵を出し合い、協力しあって日産車体と協議を繰り返し、裁判闘争も辞さず、この水を守ってきた。値上げ理由は、施設の改修や人件費の高騰。浄水場の廃止理由は、水不足や水の汚染、人手不足(管理人がいない)、施設の老朽化などであった。水不足がひどい時は、夏季昼間の断水は常態化。一晩かけて翌日分を貯め水したり、入浴も制限。市などの給水車のお世話になったこともある。この断水状態に耐えきれず、市水道に切り替える家庭もあった。 それでもこの地域の多くの住民は、琵琶湖・宇治川を水源とする天ケ瀬からの市水道ではなく、この水を飲み続けることを選んだ。なによりこの水が、夏は冷たく冬は暖かい井戸水で、良質な自然の恵みの水であることを知っていたからである。 昭和40年代、会社の経営問題等からあらためて日産車体が浄水場廃止を打ち出した。地元では自治会を中心に、水道対策委員会を設置。ある時には東京の日産車体本社にも出向き、また宇治市にも浄水場の存続を要望するなどして取り組みを続けた。 その結果、昭和53年、地下水供給を存続するかたちで、この浄水場は宇治市に移管された。当時の市長の英断で、浄水場は「市の自己水」に位置づけられたのである。11年間かけて地元住民が取り組んだ成果であった。 当時この解決内容は「三者一両損」と表現され、日産車体・宇治市・地元住民それぞれが、応分の負担をするというものであった。具体的には、日産車体は、宇治市に2,000万円の寄付と浄水場の土地を貸与。(その後日産車体が市に譲渡したので現在は市有地)。市は、水量確保とより良い水質確保のため、水源深度を掘り下げ、ポンプを更新。住民は、市水道本管から各家に給水管を引き込むことと料金値上げ。(昭和53年に締結された協定書―覚書)。住民は、市水道への移管に伴う引き込み設備費用のため、積立金を自治会で実施したりした。また水道料金は約3倍になった。 以後この地域の飲み水は、自然の恵みの良質な地下水を、親の代から子の代へ、さらに孫の代へと、今日まで飲みつがれてきている。 ↑上へ 2 市水道の概要と浄水場の現状 宇治市における給水は、購入している「府営水」(琵琶湖―宇治川が原水)と市内6カ所の「自己水」(地下水)でまかなわれている。1日の給水能力は95,300トン。内訳は、府営水62,800トンと自己水32,500トンで、その比率は約2:1である。市は、自己水比率三分の一確保を基本方針としている。その概要は資料1の通りである。 資料1 「市議会建設水道常任委員会資料」平成18年12月21日 File0016.PDF 現在市水道部が、廃止・休止・統合等を検討対象にしているのは、市内全域の6浄水場のうち5浄水場である。市水道部は、給水に問題はないが、地下水(原水)の汚染が進行しているとして、次のように述べている。 資料2 「宇治市水道部における地下水汚染対策について」平成18年11月7日 1 開浄水場 平成17年度の水質は、原水でトリクロロエチレンが最大値0.092mg/L、平均値0.054mg/Lと環境基準値0.03mg/Lを超過している。テトラクロロエチレンは最大値0.011mg/L、平均値0.007 mg/Lで、最大値で環境基準値の0.01 mg/Lを超過している。給水では基準値をクリアしているが、原水で環境基準値を超過している状況から、18年度に廃止の検討に入り、19年度の早い時期に廃止の決定を行う。 2 槙島浄水場 平成17年度の水質は、原水でテトラクロロエチレンが平均値で0.003 mg/Lで環境基準値の三分の一程度検出。シス1・2ジクロロエチレンが微量検出。給水では基準値をクリアしているが、原水は6浄水場の中でも水質の悪化が進んでおり、平成18年度中に休止措置を行う。 3 神明浄水場・奥広野浄水場 両浄水場とも、今後、水質悪化の進行が懸念される。両浄水場の統合も含め検討を進める。 4 西小倉浄水場 水質悪化が進んでいるが、当面現行の運転を継続する。施設内に府営水道5,000m3の受水機能があるので、水質悪化が進行することになれば、直ちに府営水の利用を検討し対処する。 5 宇治浄水場 存 続 ※傍点は筆者 この資料には、廃止・休止対象の1、2「開」「槙島浄水場」の原水については、環境基準値を超える物質名と数値を明記しているが、3、4の浄水場については、水質悪化の進行としか書かれていない。また5については、存続だけである。 しかし筆者が10数年間のデータを、市情報公開制度により入手した水質検査結果(原水)からみると、4「西小倉浄水場」においては、テトラクロロエチレン、鉄及びその化合物、マンガン及びその化合物で、環境基準値を超える数値が検出。全く触れられていない5「宇治浄水場」でも、四塩化炭素やトリクロロエチレンが検出され、マンガン及びその化合物が、10年間継続して環境基準値を超え、一般細菌や大腸菌郡も数年間検出されている(基準値は「検出されないこと」)。水質悪化を理由に、統合対象になっている3「神明浄水場・奥広野浄水場」の原水は、環境基準値を超える数値は全く見あたらない。 さらに廃止・休止後切り替え予定の「府営水」においても、一般細菌、大腸菌郡、色度、濁度が10年間継続して環境基準値を超えている。また給水において、発ガン性の一つの指標である「総トリハロメタン」値が、他の浄水場に比べ高いなど問題点がある。(住民説明会でこの事実を指摘。市水道部は10年間のデータを公開、この事実を認めた。) 以上のことからみれば、市水道部は「市民に安心・安全の水を供給する立場を最優先に、府営水へのシフト替えをさらに進めることが必要と考えられる」としているが、「水質」を問題として、浄水場の廃止・休止・統合を検討しているのではないことが推測される。 さらにいえば、当初から開、槙島の浄水場廃止・休止ありきから考えているふしがある。 ↑上へ 3 市の決定と議会への報告 市水道部は、突然、平成18年12月21日、市議会建設水道常任委員会に、平成19年3月末日をもって、槙島・開浄水場の2浄水場を休止し、府営水に切り替えるとの方針を報告した。休止理由は、経費と水質の2点で、水質については、環境省の指導があったと説明。 資料3 建設水道常任委員会資料(資料1とおなじ) 1)両浄水場の給水人口と戸数、給水能力と1日配水量 槙島浄水場 1,333戸 3,402人 計画能力2,7003/日 平均配水量8103 開浄水場 910戸 2,324人 計画能力1,5003/日 平均配水量6903 2)休止理由 ①更新費用の増大(各設備更新費用合計) 槙島浄水場 7,300万円 建設後23年経過し施設の老朽化が進行。 開浄水場 6,700万円 建設後28年経過し施設の老朽化が進行。 ② 地下水の水質悪化 槙島浄水場 浄水において基準を満たしているが、原水に鉄・マンガン・テトラクロロエチレン等が含まれている。薬品使用量は宇治浄水場の約2.2倍。 開浄水場 浄水においては基準を満たしているが、テトラクロロエチレン・トリクロエチレン等が含まれている。 ◆この資料では、開浄水場も休止と記載。さらに、自己水の計画能力が4,2003減少するが、現状能力を確保する方向で検討すると付記されている。(資料2では開浄水場は廃止と記載。また、廃止・休止後の措置として、府営水へのシフト替えが必要とあり、自己水確保は全く触れられていなかった。) ↑上へ 4 住民・自治会の動きと市水道部の対応 平成18年12月末、あわただしい年の瀬に、地元は初めて浄水場休止の情報を知った。住民が大切に守ってきた地下水の給水停止、府営水へ切り替える方針を打ち出した市水道部に対し、開自治連合会(650世帯)は、1月初めから浄水場継続を求める署名を開始。同じ水を飲んでいる隣接の2自治会にも署名運動を呼びかけ、連携した動きに。 地元に対する市水道部の対応は次のようなものである。 1)1月22日 市水道部から責任者2人が、自治連合会長に初めて説明に。 休止理由は、原水の水質悪化の一点張り。議会報告にあった経費の問題は一切触れず。 突然の決定は、環境省の指導があったためで、安心安全な水を供給する立場を強調。 2)1月25日 京都新聞に廃止の記事。 3)2月27日 地元紙「城南新報」に同様の記事。 上記2紙の報道は市水道部の提供情報に基づくもので、水質悪化を印象づけ、休止の正当性をアピール、世論形成を意図していることが伺える。自治連合会長には全く説明のなかった老朽化と経費も休止の理由としている。 4)3月5日 第1回地元住民への説明会 市水道部は「給水系統切り替えのお知らせ」と題する文書を配布。水道水の基準値を超えた環境汚染物質が検出している、地下水質改善の見通しが立たない状況にあるなどと、根拠のない休止理由をあげると共に、口頭でも同様のことを説明。 しかし多くの住民から、「昨日まで飲んでいた水を急に危険と言われ驚いた」「発ガン物質云々で住民を脅しているとしか思えない」「給水に問題がないのになぜ休止なのか」「環境省の指導は本当にあったのか」「防災の観点からも浄水場は残すべき」など質問、水質データに基づく反論や意見が相次ぎ、返答に窮する。住民は、一方的に休止しないこと、過去10年間の水質検査結果、原水の汚染原因調査、他浄水場や府営水の水質及び経費等資料を要求。この結果、市水道部は、「地元住民の理解がないままに、一方的に3月末をもって休止しない」ことを確約。また、水質、経費資料を次回に提出すること、議事録を作成して提出することなどを約束。 5)3月9日 市議会予算特別委員会(水道部局審査) 数人の議員が質問と意見。議員の追及の結果、開浄水場を急遽休止する理由としていた、「環境省の指導」はなかったことを認め、陳謝。また浄水場原水の汚染原因調査を実施すると答弁。これらのことは翌日、地方紙2紙で報じられた。 6)4月1日 第2回地元住民への説明会 市水道部は、前回約束の水質や経費資料、議事録等を提出。環境省の指導はなかったことも明らかにした。この結果、前回に筆者や住民が指摘した原水の水質悪化が進行している事実はないこと、他の浄水場でも環境基準を超える物質が継続的に検出されていること(市水道部は11月以来一貫してこの事実を隠している)など、休止理由の矛盾が浮き彫りに。市水道部は再び立ち往生、同じ説明を繰り返すばかり。休止は決定されたことで変更できないとも。自治連合会は、休止の根拠はないこと、住民の質問や問題点の指摘にきちんと返答できず、同じ説明を繰り返すばかりでは、説明責任を果たしていないこと。新しい提案をしない限り、次回説明会は行わないと市水道部に通告。また「一方的に休止・切り替えしないことを再確認」。 ↑上へ 5 地元住民・自治会の主張 1) 私たち住民、開町自治連合会は、夏は冷たく冬は暖かい自然の恵みである「良質な水」を飲み続けるために、数十年間努力して参りました。施設の老朽化や水量不足、地下水汚染の進行などを理由とする日産車体の給水停止の意向に際し、夏の断水への協力や節水、また裁判闘争なども通じて、この大切な地下水を守り続けてきました。その結果、当時の市長のご英断により、地下水を残したまま、市水道に切り替える合意を得て、昭和53年、宇治市、日産車体、自治会の3者協定(覚書)を締結し、今日に至っております。 2)ところが、市水道部は、住民には何の説明もないまま突然、昨年12月、開・槙島浄水場を休止し府営水に切り替える方針を、市議会建設水道常任委員会に報告されました。その後、市水道部から、住民説明会が2回ありましたが、休止に対し、地元住民が納得できる説明が十分になされないまま、今日を迎えています。 3)浄水場存続を願う私たちの考え ① 給水には全く問題がありません。 井戸水を浄化した給水は、水質基準値を十分クリアしており、飲み水として全く問題はありません。市水道部も問題なしとして、この10数年間給水を続けてきました。 ② 原水の水質は10年間同じです。 休止理由の「原水が悪化している」との市水道部の説明は、事実ではありません。水質検査結果からも、この10年間、水質が悪化している状況は見られません。 むしろ自然界にはない汚染物質が10年前から検出している事実を知りながら、放置してきたことが問題です。汚染物質の原因究明や汚染源の特定、汚染者負担の原則に基づく改善指導等を図ることが、行政の役割ではないでしょうか。 ③ 琵琶湖の水質が悪化する兆しがあります。 地球温暖化、暖冬の影響により降雪量が激減した結果、琵琶湖の水質汚濁が懸念されています。琵琶湖を水源とする府営原水の汚染を懸念するのは杞憂でしょうか。 ④ 防災の観点からも、地下水保全は重要です。 地元にとり地震や水道管の破裂など災害・緊急時対策として、「自己水」確保は重要な意味を持つものです。自己水確保を方針としながら、浄水場をなぜ廃止するのでしょう。(一方を閉鎖し、もう一方を拡張するのはなぜでしょうか。) ⑤ 経費は高くなる 住民説明会において市水道部が明らかにされたところでは、開浄水場のランニングコストは24円、切り替え予定の府営水は70円とのことです。わざわざ高い府営水を購入するのはなぜでしょうか。 ⑥ 改修に要する費用は、6年でペイ 老朽化した施設の改修費用は、6,700万円と説明されています。ランニングコストで府営水との差額は、年間1,150万円。改修費用は6年でペイできるものです。 ⑦ 環境省の指導はなかった。 突然、急な休止決定を行った理由にあげられた「環境省の指導」はなかったことが、議会予算委員会において明らかになっています。 ↑上へ 6 問題の所在 1)唐突な決定 今回の市水道部の決定は、あまりにも唐突である。昭和53年協定の趣旨にも反する。 一般的に考えれば、翌年3月末に休止する場合、よほど緊急性を要することが発生したと考えられる。ところが、その理由は、市水道部が10年前から検出を把握しており、給水に問題なしとしてきたトリクロロエチレン等発ガン性2物質が原水に含まれていることなのである。 事実、市水道部発行の報告書(各年度年4回検査。「水質検査結果について」)には、「原水の一部で基準値を超えましたが、浄水及び給水では全て基準値内で異常ありません」と記載されている。(この報告書をみれば、テトラクロロエチレンは、10年間継続的に基準値を超えているのではない事実も判明。) また報告書には、開・槙島以外の浄水場原水にも、トリクロロエチレンよりも発ガン性が高い「四塩化炭素」が検出されていることや、鉄・マンガン・一般細菌などが基準値を超えて、数年~10年間検出している事実も明記されているのである。 さらに、突然に決定した理由としていた「環境省の指導」はなかったことが、議会での追及で明らかになり、ウソがばれている。(市水道部は思い違いと述べているが、水道水の管轄は厚生労働省で、環境省ではないことを知らなかったというのだろうか。)一体、何故このような決定が、急遽されたのか。この謎を地元住民は知りたいと思っている。 2)データの意識的操作 市水道部は、原水中の発ガン性物質存在を金科玉条に、またそれを強調するために、データの意識的操作を行っている。水質悪化進行を印象づけるため、近年5年間だけのデータを使用したり、突出した数値だけを強調している。さらに公表資料の一覧表では、数値を1桁多めに記載した部分もある。これらをもとに水質が年々悪化、改善の見通しはない(汚染調査をしておらず、根拠がない)と発表している。しかし、住民説明会で市水道部も認めたように、10年間のデータでみれば、水質の悪化が進行している事実はない。 3)浄化装置で解決可能でも、給水停止が必要か 「飲み水の原水に発ガン性物質がある。発ガン性物質はないに越したことはない。府営水という代替水があるからいいではないか。」この論理が、正確な情報を得ていない他の地域の住民や議員などに、給水停止やむなしと納得させているようである。 しかし、例えば府営水の原水―琵琶湖・宇治川水に、環境基準値を超える発ガン性物質が検出された場合、直ちに給水停止をするだろうか。むしろ浄水機能を向上させる対策を講じるのではないかと、地元住民は考える。 事実、問題になっている物質は、「曝気処理」で解決できるのである。薬品もいらない。このことは市水道部担当者も認めている。平成3年度に開浄水場に曝気処理―エアレーション装置が設置され、その結果、「エアレーション装置の効果で、トリクロロエチレンの検出量が大幅に改善された」と報告書でも明らかにされている。 (テトラクロロエチレンは、継続して検出されていないことや、他の浄水場でも検出されている事実もあり、徐々に、この問題―休止理由―から、はずされてきているようである。) 4) 飲み水の水質は最高に良い 開浄水場からの給水は、全水質項目において良質である。問題の2物質でも水質基準値を10分の1以下で、発ガン性指標の一つである「総トリハロメタン」(塩素処理で生成される発ガン性のクロロホルム及びその構造のよく似た3種の化合物)は、検出されておらず、原水中の汚濁物質が少ないことを物語っている。塩素と曝気処理だけの給水が、切り替え予定の府営水(オゾン・活性炭使用の高度処理水―市水道部)よりも良いのである。 さらに給水の質にとって、配管経路が短いことは、大きな利点である。 5)環境基準は行政目標、なぜ給水停止の根拠に ① 地下水原水で検出の発ガン性物質―トリクロロエチレンの環境基準を理由に、市水道部は給水停止を決定している。しかし、環境基準は、水質保全のための基準であり、維持するための「行政上の施策の達成目標である。」 環境省は、「地下水の水質汚濁に係る環境基準の取扱いについて」で、次のように通知している。「地下水の重要性及び近年における地下水の水質汚濁の状況等を踏まえ、地下水の水質保全のための諸施策を総合的な観点から強力に推進する際における共通の行政目標として設定されたものである。(「環境基準について」各都道府県知事・各政令市長あて環境事務次官通知 環水管79号) 市が求められているのは、地下水保全のための政策である。汚染の原因調査と原因の究明。汚染源を特定し、汚染者負担の原則に基づく改善指導等の施策である。 ② 発ガン性物質云々といえば納得されやすい。しかし、「水」の専門家で水処理関係者には著名な中西準子横浜国立大学環境科学研究センター教授は次のように述べる。『「発ガン性物質は少量でも危険があるから駄目」という考え方は、「非ガン性物質は、何種類接種してもそれぞれがADI以下なら安全」という考え方の裏返しであるが、これは事実に反する。』『総合して毒性を評価するという考え方がないからである』(水の環境戦略・岩波書店・1994.7)飲料水における毒性の問題は、一つ一つの物質を問題にするだけでは、本当の安全性とは言えないのである。 ※ADI―人体に影響のでない量。1日許容摂取量。 ※環境基準における数値は、1日2リットルの水を70年間飲み続けて、10万人に一人が発ガン性の確率。 ↑上へ おわりに 命を育む水は、この地球上にわずか3%しかない。そのうち氷河の氷の部分が一番多く、次に地下水、湖。川の水はたった0.0001%。地下水の希少価値を再確認することが必要だ。 水は文化のもとでもある。美味しい京都の地下水が、京料理を維持してきた。 「地下水管理の向上のためには、地域の多様性(地下水の物理的特性や社会経済状況)を考慮した上で、科学的知見や知識を共有していくこと、専門家を含め行政とステークホルダーの協同が、重要で有効」(第4回世界水フォーラム提言 2006年3月17日 メキシコシテイ)と考えられている。 開浄水場だけでなく、市内全浄水場を存続させるためには、行政の見識と受益者住民のつよい意志が必要だ。地下水が地球上の重要な資源であることを関係者が再確認し、地下水保全と管理の向上に向け、ステークホルダーの協同を模索したい。 資料4 開浄水場 原水 水質検査結果 File0017.PDF ↑上へ トップページ当ネットのご紹介資料室1資料室2リンク集個人情報保護条例違反地下水管理と住民の取組地下水は誰のものか京都水盆仮想水
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平成18年議事録 委員会 平成18年 12月 建設水道常任委員会(第9回) 12月21日-09号 平成18年 2月 市民環境常任委員会(第1回) 02月10日-01号 平成18年12月21日 建設水道常任委員会(第9回) △8.槇島・開浄水場の休止について ◎辻本貞雄浄水管理センター場長 ただいま議題となりました日程第8、槇島・開浄水場の休止について、お手元の資料に基づき、ご報告申し上げます。 最初に、槇島浄水場でございますが、施設概要といたしまして、所在地は、宇治市槇島町本屋敷164-1、敷地面積は3,424平米、水系といたしましては、地下水(深井戸2井)、計画能力は1日当たり2,700立米でございます。浄水処理方法は、急速ろ過・塩素滅菌処理をいたしております。 この施設は、昭和58年に当時の住宅土地整備公団、現在の独立行政法人都市再生機構により、「グリーンタウン槇島」団地として開発された区域の水道水確保のために設置された浄水場でございます。建設後23年が経過しております。宇治市が平成9年9月に施設の移管を受け、現在に至っております。給水区域の増減は移管当時からありません。当該浄水場の業務といたしましては、平成17年度実績で、1日平均配水量は810立米、平成18年10月現在、給水人口は3,402人、給水戸数は1,333戸となっています。 位置図につきましては4ページ、給水区域図につきましては5ページ、また、平面図につきましては6ページを参照願います。 次に、施設休止の理由についてご説明いたします。 1つには、施設更新費用が大きく見込まれる状況にあることでございます。この施設は、建設後23年が経過し、施設の老朽化が進んでおり、更新時期に達しているものが多数存在します。当面更新する必要のある施設及び費用につきましては、記載いたしておりますとおり、変圧器、電気盤、ポンプ、次亜タンク、データロガ機等があり、概算費用で約7,300万円見込まれております。 2つ目には、水質についてでございますが、浄水において、基準は満たしておりますが、鉄、マンガン、テトラクロロエチレン等が含まれています。2本の井戸のうち、現在、1号井戸は水質悪化のために平成17年6月7日より取水停止をいたしており、1日30分間の洗浄と監視を継続しています。また、薬品使用量は、宇治浄水場の約2.2倍になっております。 休止後の対応につきましては、休止後は、弁操作により下居配水池及び琵琶配水池からの府営水に切りかえる予定としております。 次に、開浄水場でございますが、施設概要といたしましては、所在地は宇治市神明宮北65-26、敷地面積は617平米、水系といたしましては、地下水であり、深井戸1井、計画能力は1日当たり1,500立米でございます。浄水処理方法は、曝気処理及び塩素滅菌処理をいたしております。 この施設は、昭和53年に竣工したものであります。水源は、井戸が1本しかありません。また、敷地が狭隘であり、今後において更新が困難な立地条件の場所となっています。業務量といたしましては、平成17年度で1日平均配水量は690立米、平成18年10月現在、給水人口は2,324人、給水戸数は910戸でございます。位置図につきましては4ページ、給水区域図につきましては7ページ、また平面図につきましては8ページを参照願います。 次に、施設休止の理由でございますが、1つには、槇島浄水場と同様、施設更新費用が大きく見込まれる状況にあることです。この施設は建設後28年が経過し、施設の老朽化が進んでおり、更新時期に達しているものが多数あります。当面、更新または補修する必要のある施設及び費用につきましては、記載いたしておりますとおり、電気盤、配水池、加圧タンク等があり、概算費用で約6,700万円見込まれております。 2つ目の理由には水質の問題がございます。浄水において基準は満たしておりますが、テトラクロロエチレンやトリクロロエチレン等が含まれています。また、原水においては、基準値を超えた濃度にあるため、これらの除去に曝気設備を稼働させて基準に適合した浄水をつくっております。原水におきまして、これらテトラクロロエチレンやトリクロロエチレンの濃度は若干の増加傾向にあります。休止後の対応につきましては、休止後は弁操作により東山配水池からの府営水に切りかえる予定としております。 次に、休止の時期及び自己水と府営水との関係についてでございますが、両浄水場の休止の時期につきましては、平成19年3月末日を予定しております。 また、課題点といたしましては、3ページの表をごらんおき願いまして、休止いたしますと、自己水の計画能力が1日当たり3万2,500立米から2万8,300立米になり、4,200立米減少することになります。平成17年度実績において、両浄水場休止により減少する実質配水量は1日当たり1,500立米の減少になっております。計画能力において、自己水と府営水の比率では、現状、自己水が34.1%、府営水が65.9%の割合でありますが、2浄水場を休止することによりまして、休止後、計画能力は、自己水が31.1%となり、3%下がることになります。自己水源は、現状の計画能力を確保する必要があると考えております。今後、現状確保する方向で施設の増強及び統廃合も含め、検討を進めてまいりたいと考えています。また、水質につきましては、徐々に悪化することが考えられるために、今回、安心・安全の水道水を供給する立場から、休止をしようとするものでございます。 以上、報告とさせていただきます。ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◆帆足慶子委員 今、説明をいただきまして、この2カ所の浄水場を休止するということなんですけれども、休止というのは廃止ということと同じなんですか。将来的にはまた使う可能性が残されているということなんでしょうか、その点がまずわからないので、教えていただきたいのと、で、水質悪化ということなんですけれども、水質が悪化をしているのは開と槇島の2カ所だけなんでしょうか。この資料によりますと、ほかにも宇治、西小倉、神明、奥広野という浄水場があるんですけれども、この辺の水質はどうなっているのか。 それと、自己水と府営水の関係で、宇治市につきましても、これ、防災の面からでも、やっぱり自己水の確保というのは必要だということで、現状維持を努めていきたいということをおっしゃっているんですけれども、なかなか、今回、3%減るということになってくると、ほかの浄水場のところでアップをするとか、そういうことしか今後考えられないのかなと思うんですけれども、ただ、それが本当に施設上可能なのか、開とか槇島の浄水場、これは設備投資もかなりかかるからということで、今回、休止ということもあるのかなと思っているんですけれども、こういう、やっぱり水源確保とか、自己水の少しでも割合をふやしていく。万が一、やっぱり災害のときにこういう水が必要になってくるということで、多水源化の問題とか、いろんなことをやっぱり宇治市として考えていっていただかないといけないのかなと思うんですけれども、いったん、これが休止されるということになってくると、あと、再びそれを使うということは本当にやっぱり難しいのかなと思っているので、その辺は、これにちょっとやっぱりメンテナンスをしてでも、後、使えないものなのか、その辺をまずお聞きをしたいと思っています。 ◎辻本貞雄浄水管理センター場長 まず、1問目のご質問ですけども、廃止について、ずっとそのまま廃止されるのかどうかという、休止から引き続いて廃止にされるのかというご質問だったと思うんですけれども、今ご説明させていただきましたように、施設が老朽化しているということが1つと、もう1点は、水質も若干問題を含んでいる。浄水において給水している部分については、全く基準内であって問題はないんですけども、原水において基準をオーバーしている部分もあるということもありまして、それも、今の現状では、横ばい、もしくは、若干、トリクロロエチレン等が増加しているということもあります。それによりまして、今回、まずは休止ということで報告をさせていただこうとしているところなんですけども、将来につきましては、今の状況を踏まえながら、最終、廃止になっていくんか、もしくは、もとに戻して再開できるんかというのはもう少し様子を見ていきたい。ただ、状況としましては、水質等で、若干、悪化傾向が見られますので、このままの推移でいけば、廃止せざるを得ないのではないかなという思いもございます。 もう一つ、次に、ほかの浄水場との関係でございますけども、水質につきましては、基本的には問題がございませんが、ただし、基準内にはあるものの、若干、今まで確認できていなかったものが確認できるというような、数値がちょっと上がっているところもあります。ですから、ほかの浄水場についても、基準内にありまして全然問題はないんですけども、ほかの規制の部分といいますか、要素が若干あらわれてきつつある部分も、わずかですけども、ございます。 それと、自己水と府営水の、今、先ほど申しましたように、計画能力におきまして、現在は自己水が34.1%、府営水が65.9%になっているわけですけども、それが、2浄水場を休止することによりまして、パーセンテージが府営水の方に少しシフトを置くということになります。それにつきまして、報告の中でお話しさせていただいていますように、基本的には、今の現状を維持していきたいという考えを持っております。ですから、今後の検討にはなるんですけども、西小倉の浄水場等の部分を、1つの考え方としては、それを増強していくという方法も今後検討していかなければならないと思っておりますし、また、ほかの小規模の浄水場における統廃合等も課題点として今後研究していく必要があると考えております。 ◆帆足慶子委員 宇治市のそもそもの考え方が余りちょっとよくわからなくなってきたんですけれどもね。自己水と府営水との関係で、自己水については、やっぱり確保していくことが必要なんだということで、現状維持はしていかないといけないと。ただ、この自己水を確保していこうと思えば、今ある浄水場、一定、手を入れる部分も、今回、3%、この2つが休止になるということになれば、増強分ということになってくると、新たな、そこで設備投資とか、そういったことが出てくるのでしょうか。 水質につきましても、この2つの浄水場だけじゃなくて、ほかのところでも悪化傾向にあるところもあるということなのかなと今の答弁では思うんですけれども、そうなってくると、宇治市としては、こういう浄水場については、一方では、府営水だけに頼っていてはいけないし、自己水についても、今の34%、三十四、五%は確保したいと。だけども、設備的に見たら、やっぱり古くなってきて、水質悪化については、もう休止をしていくということになってくると、どこかで増強していかないといけない。もしくは、施設を整備をしてでも今ある現状の浄水場をきちっと使えるようにしていかなければならないということなんじゃないのかなと思うんですけれどもね。だから、その点でいくと、開とか槇島の浄水場を即閉めるということじゃなくて、閉めたらどこかでそれをふやさないといけないということになってくるので、結局は必ずどこかでお金が必要になってくるのかなと。 私は、必要な自己水の確保については、やっぱり必要なメンテナンスも行っていただきながらきちっとやっていただくということが必要なんではないかなと思っているので、やっぱり簡単に、あかんから閉めていくとかいうことじゃなくて、今あるところでもどういうふうにやっていったらいいのかということを考えていかないといけないんじゃないかなと思っているんです。 開の浄水場についても、うちの川原議員からも、ちょっと経過とかもお聞きをしているんですけれども、戦前の昭和15年ごろからずっと旧日国の社宅に給水するために地下水源として掘られたということで、その後もずっと給水をされてきているということで、昭和40年の後半のときには、老朽化をしたということがあったんですけれども、地下水源を何とか残してほしいということで、住民の人たちがすごく粘り強い要求運動がある中で、53年に旧日国の後を引き継いだ日産車体の土地に市が新たに建設をしたという経過があるということなんですね。この間……。この間というか、何年か前の断水事故があったときにも、結果的には、自己水源ということで、府営水の断水があったときにもこの水が大いにやっぱり役立ってきたということがあって、住民の人たちにとってはやっぱり大事な浄水場になっているという経過はお聞きをしているんですね。だから、本当にこの浄水場が休止になるという形になってくると、地元の人たちにとっても、やっぱり自分たちの長年の守ってきた水がどうなってくるのと、比較的おいしい水がどうなるのという思いがあると思うんですね。だから、この辺については、やっぱり地元のきちっとした声なんかも聞いていただいて、私は、必要な部分のメンテナンスにはやっぱりきちっとお金もかけながら、この自己水源を少しでも確保していくという方向性が非常に必要じゃないのかなと思っているんですけれども、この点について、もう1回、再度、お考えをお聞かせいただきたいと思います。 それと、トリクロロエチレンとかテトラクロロエチレンの関係なんですけれども、やっぱり地上がだんだんと悪化をしている、汚染をされているということで、こういう地下水源のところにもこういう影響が出てきているのかなと思っているんですけれども。ちょっと資料としていただきたいんですけれども、これ、それぞれ宇治市にある浄水場のところで、6カ所、浄水場がありますので、ここのデータで、原水と、それと浄水した水の関係で、どれだけの濃度がそれぞれ出ているのかというのが、資料とかがあったら、いただけたらと思っていますが、いかがでしょうか。 それと、あともう一つ、先ほどの水源の確保の関係なんですけれども、例えば、開の浄水場の関係でいくと、水系、深さ150メートルということはあるんですけれども、土壌汚染の関係なのか、どの辺、よくわかりませんけれども、例えば、掘る深さの関係とか、取水の場所とか、そういったものを変えることで、少しでも水質悪化の影響を受けないような水の採取とか、そういうのは無理なんでしょうか。この辺は、ちょっと具体的にわからないので、教えていただけたらと思います。 ◎小西吉治水道事業管理者職務代理者水道部長 資料の方で、1番目の関係につきましては、場長の方は、計画能力なり、休止後の計画能力で、一定、説明をさせていただきましたですが、3ページの資料の方で平均配水量というのがございます。このうち、今回、槇島浄水場と開浄水場を休止したいということで、この浄水場につきましては、計画能力と平均の、これは配水量ですが、一定、余裕がございますので、第1番目には、その部分が有効活用ができないかということになります。それが、有効活用がしにくいということになりますと、また、水源をどこかで見つけるということも今後必要になってくるかなと。ですから、第1番目には、やっぱり有効活用は検討の第1番、それでいかないということでしたら、また第2の水源を探すというようなことなり、先ほど場長が申しました西小倉を増強すると。今全体の中で6浄水場がありますが、今回休止を出しています2浄水場は下から1番目と2番目と。特に、先ほど言いましたようなテトラクロロエチレンというような環境汚染物質が出てきていますので、それは、やっぱり発がん性のことやらを考えますと、全国的に、安全・安心の水を供給という中では、例えば、基準以下であっても、できるだけそういうのがない水がということになりますので、今回、水道部としましたら、やっぱりそれは供給するべきではないと。 確かに、その水がよければ、先ほど言われていましたように、今の開浄水場を1年間休止させていただいて、1からもう1回金を投資してやるということも可能なんですが、そうしたときに、また、例えば5年後に水質基準を上回るような水になってしまったというと、その投資が丸々あかんということになりますので、宇治市内全体を見ていますと、やっぱり西宇治地域は、どうしても水質が悪化してきていると。その中でも西小倉等は比較的まだ、開とか槇島に比べますとましだと。特に、槇島なんかは、原水は、もう色がついている、においがしているというような状況ですので、それを薬で、薬品で、当然、浄化をして、ということですので、ちょっとその説明の中にもありましたですけども、薬品の投入量が宇治浄水場の2.2倍というような形で投入をしてきれいな水に、基準値以下にしているというような状況ですので、ただ、それは、いつか、もう……。極端なことを言えば、どろどろの水でもきれいにできますので、金さえかければ。やっぱり水道の効率運営ということからいうても、なかなかしんどいのかなというように思いますし、必要な自己水は、当然、今言いましたように、そういう形で検討は今後もしていくべきだろうというように思います。 今回、実際の3ページの平均配水量でいきますと、自己水は約30%にいったん落ちます。30対70というような形になります。開の方の関係ですけど、例えば施設の老朽化だけでしたら、当然、やりかえたらいいということにはなるんですが、今言いましたような状況もそこにありますので、やっぱり水道部としては、この水はということもありますので、今回、そういう判断をしたと。今後、地元にもそういう関係については了解はいただかんならんと。 30年前の当時は、地下水の水質も非常によかったんだろうと思うんです。塩素さえ入れれば、水道水として使えるような状況でしたので、当然、地元がそうして言われるときに、例えば、日産車体の方が廃止をするということで出してしまったということでもめたことがあったようなんですが、その後、宇治市が浄水場をつくりましょうという仲裁案でつくって今まで来たわけですけども、特に、このテトラクロロエチレンというのは、クリーニング業のそういう薬剤とか、金属洗浄の企業とかから出てくるのが多いと。その物質が地中に入っていって、水がありますと、そこでとまるんです。で、海でオイル等が流れますと、海の上にとまって、それ以上下に行かないというような形になりますので、なかなか、実際には、その数値を下げるというのは。ですから、ここには曝気処理という形で、ちょっと先ほど説明しましたけども、エアレーションをかけて、空気なり光に当てて数値を減らす。基準値からいうと、何分の1かにはなっているんですが、他の、また浄水場の関係の水は、基準値の10分の1以下なり、数値としては出てこないというような浄水場が多いもんですから、今回、先ほど言いましたように、安全・安心の水ということからいくと、とめる方がいいんではないかということで判断をしたわけです。 以上です。 それと資料ですけど、1つは、資料の関係は、浄水の関係は、今、50項目の検査をします。それは、当然、法令で定められていますので、資料はきちっとあるわけですけども、原水の方は、一定、もちろん、手持ちでもあるわけですけど、原水の方は、どんな水でも、きれいにすれば問題がないということで、そちらの方の基準はないんです。一定、こちらの方ではかって、こういう水なので、こういう処理が要るかということで、一定、はかったものはありますので、少し、ちょっとその分、また場長の方に印刷をさせますので、ちょっとお待ちをいただいて、その分、出します。 ◆帆足慶子委員 資料の方については、そしたら、出せる資料ということで、よろしくお願いいたします。 あと、確かに、水道事業管理者職務代理者水道部長のお話を聞いていましたら、人体の中に蓄積していく可能性があるということで言われると、やっぱりそのお水がどうなのかということはあるんですけれども、ただ、技術的なことは私はわからないので、トリクロロエチレンとかテトラクロロエチレンの関係で、それが、水の浄水をされる中で、その物質を取り除くことができているんですか。それやったら蓄積の心配はないのかなと思っているんですけれども、その辺、ちょっとよくわからないので、ちょっとそこは、一遍、お聞かせいただけたらなと思っているのと、最後に、自己水の確保の関係なんですけれども、いったん、3割のところに落ちてしまうということはあるんですけれども、やっぱりできるだけ使えるものとか、ほかの浄水場のところで増強させていくということは、今おっしゃっている中ではわからないことはないんですけど、そこはそこで補強したり増強してもらったりというのは、必要な場合はやってもらったらいいんですけれども、地元の経過とか、長年のずっと持ってこられたという経過もありますので、やっぱり地元の人たちが納得がいくような形で物事は進めていただきたいなと思っております。これが具体的に休止という形になってきたときに、もちろん、地元説明会という形のこともされると思うんですけれども、その辺は、今どのように、いつごろ持たれていこうとされているのか、その辺、計画をされていることがあれば教えていただきたいなと思います。 ◎小西吉治水道事業管理者職務代理者水道部長 議会の方に報告をさしていただいて、一定、水道部の結論的に休止をしようということですので、例えば、先ほど言いましたように水質悪化が進んでいると。それが安全な水かと言われると、水道部は非常にしんどい。基準の、例えば何分の1かではありますけど、通常、そういう物質が含まれていない浄水が多いと。先ほど言いましたように、曝気処理といって、エアレーションをかけてその数値を落としているわけです。当然、基準以下にはしているんですが、例えば、基準以下なら発がんはないかと、こう言われると、非常にしんどいんです。やっぱりその物質が含まれているのは、ほんまに低い数値なら、まだ今の現状の中では問題ないだろうと、私ども、思うんですが、基準値の3分の1なり4分の1があるというのはどうだと言われたときには、やっぱり水道は持ちこたえられないだろうと。ですから、全国的に、安全・安心という形の、どこも水道水を供給している中で、全国的に見ても、やはりここの水はそういう物質が含まれているということで、悪い方になりますので、それは、やっぱり安全・安心の水を供給する立場からいくとということになりますので、地元には役員さんレベルに説明をして、各隣組でこういう説明を欲しいというきちっとした資料をつくって、その中で役員さんが、そういう中身のことも住民にお話をしてほしいということがあったら、私どもが行くのはやぶさかではないというように思っています。 それから、ちょっとその前に言われましたテトラクロロエチレン等の部分ですが、曝気処理やらはもちろんするんですが、それでも、まだ3分の1とか4分の1が残ると、基準の。それは、長いことかければあれなんですが、余り長いことかけると、また塩素がなくなるというような問題やらもいろいろ出てきますので、そういう物質がありますので、この開浄水場については、曝気装置をきちっとつけて、今やって、基準以下の数値で、当然、水道水として出していますので、ですから、そういう措置はきちっとしているということなんです。 ◆菅野多美子委員 今の説明を聞いていまして、相当、20年ほど前に開の浄水場、決算か何かで行って、本当に飲ましていただいて、おいしい水だなと思って、やっぱり井戸水てこんなおいしいのかなということを今ちょっと思い出しているんですけども、人間には水は命の水なんですよ。絶対必要なんですけど、今ここに書いていますように、鉄・マンガン・テトラクロロエチレン、宇治浄水場の約2.2倍、薬品の使用をしているということをね。私、今、説明で問題ないだろうと思うというのは、私、これ、絶対けしからんと思うんですよ。絶対人間には水は必要なものですから、わずかでも悪化しているというのやったら、状況を見ていくなんて生ぬるいと思うんですよ。即、このことは早く解決して、やっぱり城陽市でもいろんな水の問題、今問題になっていますけど、本当に水というものは絶対に大切なもんですわ。それをやっぱりもっと早くに、これはきちっと解決して、やっぱり住民が納得いくようにやっていただかないと、問題ないだろうさかいに様子を見ていくでは、私、これは絶対だめだと思いますわ。即こんなことは早くきちっと処理をしてやっぱり取り組んでいただかないと、やっぱり府営水に切りかえるとか、それを早く、本当に時間をもっと短縮してやらないと、水というものは、みんな、本当に関心、今、みんな買ってでも飲んでいる時代ですし、やっぱりよい水を飲まないといけないと本にも出ていますように、やっぱり早くやってくださいね。1日も早くやっていただくように強く要望しておきますわ。 ◎小西吉治水道事業管理者職務代理者水道部長 ちょっと私の言い方も悪いところがあったかなと思うんですが、先ほど言いましたように、近年は50項目の水質検査をきちっとしなさいということで、厚生労働省の基準以下の数値すべてです。一般的には、いわばはかれないほどの少ない量というのが多いと。たまたま開と槇島等につきましては、数値として0.00何とかが出てくると。その基準は0.01で終わります。10分の1とかというような形になっていますので、やっぱり基準のところに近い水というものは健康被害がある可能性もありますので、地域に行っても、また、今、委員さんが言われましたようにちょっと分かれるところはあるのかなと。おいしい水やと、こう思って飲んできたのにという方と、それは、そんなんが入っているのは、もうあしたにでもとめというような意見が出てくる可能性もありますので、その辺は、また、地元の意向にも沿って、例えば、とめということでしたら1月にとめなあかん。一定、状況を見て、例えば、水質がよくなってきたということで、そういう物質が例えばなくなってきたということなら、全面にやりかえるということも、もちろん、将来的には可能ですし、そういういろんな選択肢を持って対応してまいりたいというように考えていますので、よろしくお願いします。 ◆菅野多美子委員 ここに、私、ある先生の本を読んだんですけど、薬は毒ですと。やっぱり薬品というものは、これだけ2.2倍使っていると書いている。薬品をやっぱり使うということは、やっぱりどんないい薬品でも、使うよりか使わない方がいいですよ、絶対に。だから、そういうこともよく考えて処理してください。 ◆長野恵津子委員 簡潔に1点だけ。 ちょっと老朽化をしてということで、ちょっと気になりましたので、ほかの槇島と開以外の浄水場の何年ぐらいたっているのかがわかれば、ちょっと教えていただけますか。 ◎辻本貞雄浄水管理センター場長 他の浄水場の対応の関係でございますけども、宇治の浄水場におきましては、現在の宇治の浄水場は昭和52年から運用を始めております。ですから、その間、必要な都度、更新等はやっておりますけども、基本的には、52年から操業を開始しております。 西小倉の浄水場でございますが、これにつきましては、平成元年から操業開始しております。 あと、神明ですけども、神明につきましては、昭和18年から、当時の日国工業さんから、つくられたものを宇治市が昭和32年に寄附をいただいているという施設で、古くから操業しております。 また、奥広野につきましても、興人株式会社さんからいただいたもので、昭和50年に寄附をいただいておりますけども、これも操業としては昭和45年から始めているものでございます。 それぞれの施設につきまして、ものにつきまして耐用年数等が決まっておりまして、変圧器等でございますと、20年が一応基準となっております。また、電気盤ですけども、これなども20年。あと、ポンプとかの関係につきましては、19年、20年近くということで、施設によって、例えば、次亜タンクとかいう薬品を入れるタンクですけども、それですと、12年程度の耐用年数とかいうことで、ものによってはそれぞれ耐用年数が違っております。で、耐用年数が来たらすべて取りかえているわけではございませんが、支障のない範囲で、順次、更新はさせていただいている状況でございます。 ◆長野恵津子委員 ありがとうございました。効率的に、やっぱり浄水場を運営していくためには統廃合も多少やむを得ないのではないかというふうに思っています。ただ、菅野委員がおっしゃいましたように、通常の宇治浄水場の約2.2倍薬品を使っているということは、お水についても、約2.2倍といいますか、それだけ経費をかけてきれいにしているということになりますよね。ですので、その辺、これから、今後、やっぱり健全な運営をしていくためにも、その辺、将来的なもの、こういった老朽化していく施設があるわけですから、そちらの方を考えていただいて、何よりも安全第一でお願いしたいと思います。 平成18年02月10日 市民環境常任委員会(第1回)
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部品構造 大部品 水道施設(無名版) RD 19 評価値 7大部品 水道施設 RD 18 評価値 7大部品 水道施設概要 RD 2 評価値 1部品 水道施設とは(説明) 部品 安全な水 大部品 浄水場 RD 14 評価値 6大部品 上水道 RD 3 評価値 2部品 上水道の定義 部品 命に欠かせないもの 部品 安全対策 部品 浄水場の効果 部品 ろ過技術のはじまり 部品 水の価値 大部品 浄水システム RD 8 評価値 5部品 取水設備 部品 沈砂池(浄水場) 部品 導水パイプ 部品 着水井 部品 薬品混和池 部品 ろ過池 部品 配水池 部品 配水管 大部品 中水道 RD 2 評価値 1部品 中水道の定義 部品 中水道の意義 部品 水道施設の立地 部品定義 部品 水道施設とは(説明) ここでいう水道施設とは、上中下水道をまとめて指したものであり、浄水場を含む水の循環システムとして取り扱う。 部品 安全な水 集落が集まり国となった今、藩国に欠かせない施設として大切に運用されている。全ての藩国民のみならず、旅行客の喉を潤す水は藩国の宝のひとつと言っても過言ではない。 部品 上水道の定義 飲用可能な水の供給設備を指す。浄水を完了した安全な飲料用水を安価に、確実に藩国各地に供給する、重要な国家事業である。 部品 命に欠かせないもの ほぼ全ての生命は空気と水がないと生きていけない。飲み水を確保するのは生活をする上で第一に考える事であろう。 部品 安全対策 安全な飲料用水を提供するため、飲料用水の成分は厳密に規制される。有害物質検査はもちろんのこと、消毒等のために投入される薬品等も法によって規定される。特に人体に影響を及ぼす成分については、どんなに有益なものであっても飲料用水への混入は許されない。(必要であれば薬品として別に提供される) 部品 浄水場の効果 ダムや、川から水を引き入れ、飲料と出来るレベルに浄化する設備である。飲料とするための厳しいチェックが行われる。 部品 ろ過技術のはじまり まず雨水や川の水を、石、炭、砂、草などで濾す装置から始まった。身近な材料で作れるのが利点だったが、そのままでは衛生的に心配だったため煮沸してから初めて「飲料水」と呼べる物になった。 部品 水の価値 建国当時は小さなろ過装置だけだったが、人が集まり大量の水が必要とされ、このままでは高値で水を売りつける良からぬ者も出てくるだろう。皆安全で平等に飲める水を確保するため、各集落、自治体は浄水施設の建設に乗り出す。 部品 取水設備 ダムや川から水を取り入れる設備であり、「取水塔」や「取水堰」などがある。沈砂池へ水を運ぶ役割がある。 部品 沈砂池(浄水場) そのまま浄水施設に水を取り入れるとポンプや設備が痛む可能性があるので一度ここで流水の中から大きな砂や土などを沈殿させて取り除く。 基本は丈夫な鉄筋コンクリート製。堆砂のため長方形の池が主要な構造になっている。上澄みだけを流出させるよう内部の水面上に堰が作られている。 寒冷地では屋根が設けられることもある。 部品 導水パイプ 沈砂池で大きな石や砂が取り除かれた水を浄水場へ運ぶためのパイプ。トンネルや大きな管などで出来ている。 部品 着水井 取り入れた水の水量・水位の調節と、原水の水質把握という2つの役割を持つ施設。 浄水場や配水池に水を入れる前に着水井で流量を調整する。 部品 薬品混和池 原水に含まれる不純物を取り除くために原水と凝集剤をはじめとした薬剤を混ぜる、浄水場内の設備の一種。 ろ過後のみの消毒では不十分なため、ここで原水への消毒剤の注入も行われる。 部品 ろ過池 浄水システムの一環として、砂などを利用して、水中の不純物をこし取る設備。 径の小さい細砂や、粗砂、砂利をろ過形式や敷き詰める層によって使い分ける。 部品 配水池 上水道の配水量を調整するために、一時蓄えておくための場所。 主に標高の高い場所にあり、自然の落差を利用して給水する。 部品 配水管 上水道の配水のために使う水道管。配水に使う一定の圧力を得るために、配水塔等からの自然圧を利用したり、ポンプで圧力を加えて配水される。 部品 中水道の定義 生活排水や産業排水を処理して循環利用する設備のうち、特に人体と接することのないものについて指す。トイレ用水や公園の噴水等が主な使途である。 部品 中水道の意義 すべての水資源を完全に浄水するのは非効率である。主に人体に接することがなく、かつ浄水を簡略化して循環利用できるものについて中水道を使用することで、コストの削減や施設寿命の向上等が期待できる。 部品 水道施設の立地 無名騎士藩国ではオアシス地下水を用いた水道施設が設置されている。 アシル村、ながみ村では直接地下水を取水しており、アロイ市には水道を用いて給水されている。 提出書式 大部品 水道施設(無名版) RD 19 評価値 7 -大部品 水道施設 RD 18 評価値 7 --大部品 水道施設概要 RD 2 評価値 1 ---部品 水道施設とは(説明) ---部品 安全な水 --大部品 浄水場 RD 14 評価値 6 ---大部品 上水道 RD 3 評価値 2 ----部品 上水道の定義 ----部品 命に欠かせないもの ----部品 安全対策 ---部品 浄水場の効果 ---部品 ろ過技術のはじまり ---部品 水の価値 ---大部品 浄水システム RD 8 評価値 5 ----部品 取水設備 ----部品 沈砂池(浄水場) ----部品 導水パイプ ----部品 着水井 ----部品 薬品混和池 ----部品 ろ過池 ----部品 配水池 ----部品 配水管 --大部品 中水道 RD 2 評価値 1 ---部品 中水道の定義 ---部品 中水道の意義 -部品 水道施設の立地 部品 水道施設とは(説明) ここでいう水道施設とは、上中下水道をまとめて指したものであり、浄水場を含む水の循環システムとして取り扱う。 部品 安全な水 集落が集まり国となった今、藩国に欠かせない施設として大切に運用されている。全ての藩国民のみならず、旅行客の喉を潤す水は藩国の宝のひとつと言っても過言ではない。 部品 上水道の定義 飲用可能な水の供給設備を指す。浄水を完了した安全な飲料用水を安価に、確実に藩国各地に供給する、重要な国家事業である。 部品 命に欠かせないもの ほぼ全ての生命は空気と水がないと生きていけない。飲み水を確保するのは生活をする上で第一に考える事であろう。 部品 安全対策 安全な飲料用水を提供するため、飲料用水の成分は厳密に規制される。有害物質検査はもちろんのこと、消毒等のために投入される薬品等も法によって規定される。特に人体に影響を及ぼす成分については、どんなに有益なものであっても飲料用水への混入は許されない。(必要であれば薬品として別に提供される) 部品 浄水場の効果 ダムや、川から水を引き入れ、飲料と出来るレベルに浄化する設備である。飲料とするための厳しいチェックが行われる。 部品 ろ過技術のはじまり まず雨水や川の水を、石、炭、砂、草などで濾す装置から始まった。身近な材料で作れるのが利点だったが、そのままでは衛生的に心配だったため煮沸してから初めて「飲料水」と呼べる物になった。 部品 水の価値 建国当時は小さなろ過装置だけだったが、人が集まり大量の水が必要とされ、このままでは高値で水を売りつける良からぬ者も出てくるだろう。皆安全で平等に飲める水を確保するため、各集落、自治体は浄水施設の建設に乗り出す。 部品 取水設備 ダムや川から水を取り入れる設備であり、「取水塔」や「取水堰」などがある。沈砂池へ水を運ぶ役割がある。 部品 沈砂池(浄水場) そのまま浄水施設に水を取り入れるとポンプや設備が痛む可能性があるので一度ここで流水の中から大きな砂や土などを沈殿させて取り除く。 基本は丈夫な鉄筋コンクリート製。堆砂のため長方形の池が主要な構造になっている。上澄みだけを流出させるよう内部の水面上に堰が作られている。 寒冷地では屋根が設けられることもある。 部品 導水パイプ 沈砂池で大きな石や砂が取り除かれた水を浄水場へ運ぶためのパイプ。トンネルや大きな管などで出来ている。 部品 着水井 取り入れた水の水量・水位の調節と、原水の水質把握という2つの役割を持つ施設。 浄水場や配水池に水を入れる前に着水井で流量を調整する。 部品 薬品混和池 原水に含まれる不純物を取り除くために原水と凝集剤をはじめとした薬剤を混ぜる、浄水場内の設備の一種。 ろ過後のみの消毒では不十分なため、ここで原水への消毒剤の注入も行われる。 部品 ろ過池 浄水システムの一環として、砂などを利用して、水中の不純物をこし取る設備。 径の小さい細砂や、粗砂、砂利をろ過形式や敷き詰める層によって使い分ける。 部品 配水池 上水道の配水量を調整するために、一時蓄えておくための場所。 主に標高の高い場所にあり、自然の落差を利用して給水する。 部品 配水管 上水道の配水のために使う水道管。配水に使う一定の圧力を得るために、配水塔等からの自然圧を利用したり、ポンプで圧力を加えて配水される。 部品 中水道の定義 生活排水や産業排水を処理して循環利用する設備のうち、特に人体と接することのないものについて指す。トイレ用水や公園の噴水等が主な使途である。 部品 中水道の意義 すべての水資源を完全に浄水するのは非効率である。主に人体に接することがなく、かつ浄水を簡略化して循環利用できるものについて中水道を使用することで、コストの削減や施設寿命の向上等が期待できる。 部品 水道施設の立地 無名騎士藩国ではオアシス地下水を用いた水道施設が設置されている。 アシル村、ながみ村では直接地下水を取水しており、アロイ市には水道を用いて給水されている。 インポート用定義データ [ { "title" "水道施設(無名版)", "part_type" "group", "children" [ { "title" "水道施設", "children" [ { "title" "水道施設概要", "children" [ { "title" "水道施設とは(説明)", "description" "ここでいう水道施設とは、上中下水道をまとめて指したものであり、浄水場を含む水の循環システムとして取り扱う。", "part_type" "part" }, { "title" "安全な水", "description" "集落が集まり国となった今、藩国に欠かせない施設として大切に運用されている。全ての藩国民のみならず、旅行客の喉を潤す水は藩国の宝のひとつと言っても過言ではない。", "part_type" "part" } ], "part_type" "group", "expanded" true }, { "title" "浄水場", "children" [ { "title" "上水道", "children" [ { "title" "上水道の定義", "description" "飲用可能な水の供給設備を指す。浄水を完了した安全な飲料用水を安価に、確実に藩国各地に供給する、重要な国家事業である。", "expanded" true, "part_type" "part" }, { "title" "命に欠かせないもの", "description" "ほぼ全ての生命は空気と水がないと生きていけない。飲み水を確保するのは生活をする上で第一に考える事であろう。", "part_type" "part" }, { "title" "安全対策", "description" "安全な飲料用水を提供するため、飲料用水の成分は厳密に規制される。有害物質検査はもちろんのこと、消毒等のために投入される薬品等も法によって規定される。特に人体に影響を及ぼす成分については、どんなに有益なものであっても飲料用水への混入は許されない。(必要であれば薬品として別に提供される)", "part_type" "part" } ], "expanded" true, "part_type" "group" }, { "title" "浄水場の効果", "description" "ダムや、川から水を引き入れ、飲料と出来るレベルに浄化する設備である。飲料とするための厳しいチェックが行われる。", "expanded" true, "part_type" "part" }, { "title" "ろ過技術のはじまり", "description" "まず雨水や川の水を、石、炭、砂、草などで濾す装置から始まった。身近な材料で作れるのが利点だったが、そのままでは衛生的に心配だったため煮沸してから初めて「飲料水」と呼べる物になった。", "part_type" "part" }, { "title" "水の価値", "description" "建国当時は小さなろ過装置だけだったが、人が集まり大量の水が必要とされ、このままでは高値で水を売りつける良からぬ者も出てくるだろう。皆安全で平等に飲める水を確保するため、各集落、自治体は浄水施設の建設に乗り出す。", "part_type" "part" }, { "title" "浄水システム", "children" [ { "title" "取水設備", "description" "ダムや川から水を取り入れる設備であり、「取水塔」や「取水堰」などがある。沈砂池へ水を運ぶ役割がある。", "expanded" true, "part_type" "part" }, { "title" "沈砂池(浄水場)", "description" 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"part_type" "part", "expanded" true } ], "expanded" true, "part_type" "group" } ], "expanded" true, "part_type" "group" }, { "title" "中水道", "children" [ { "title" "中水道の定義", "description" "生活排水や産業排水を処理して循環利用する設備のうち、特に人体と接することのないものについて指す。トイレ用水や公園の噴水等が主な使途である。", "part_type" "part" }, { "title" "中水道の意義", "description" "すべての水資源を完全に浄水するのは非効率である。主に人体に接することがなく、かつ浄水を簡略化して循環利用できるものについて中水道を使用することで、コストの削減や施設寿命の向上等が期待できる。", "part_type" "part" } ], "part_type" "group", "expanded" true } ], "part_type" "group", "expanded" false }, { "title" "水道施設の立地", "description" "無名騎士藩国ではオアシス地下水を用いた水道施設が設置されている。\nアシル村、ながみ村では直接地下水を取水しており、アロイ市には水道を用いて給水されている。", "part_type" "part" } ], "expanded" true } ]
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ページ最終更新日時:2011/06/29 19 47 44 地震・大津波情報水戸放送局 IBS茨城放送 茨城新聞 県内震災ニュース特設ページ 地域別情報 県内原発情報 避難関連情報 医療機関情報県立3病院の診療体制 24時間体制の病院 生活支援情報総合 給水を行っている場所 炊き出しを行っている場所 金融関係 ガソリン・燃料情報 被災者のための住宅提供被災者向け公営住宅等情報センターの設置について(国土交通省) 県営住宅の提供(茨城県) 企業・個人による提供 各相談窓口 援助活動市町村からの応援物資の要請 茨城県へのボランティア等支援情報 支援ニュース一覧 災害状況交通機関 電気 水道 ガス その他 東北地方太平洋沖地震関係問合せ先一覧 現地情報元 現地映像など 【お知らせ】 家屋被害の調査を名乗る電話にご注意ください(4/6 茨城県HP) 原発事故や火災に対するチェーンメールが出回っています。チェーンメールを転送することは、いたずらに不安感をあおることにつながります。チェーンメールを受け取った時は、すみやかに削除して転送を止めて下さい。(3/15 10 43 IBS) 3/15(火)茨城県は3/15以降、計画停電の対象を外れました。県災害対策本部の発表。(3/15 9 56 IBS) 地震・大津波情報 水戸放送局 http //www3.nhk.or.jp/saigai/jishin/mito/4385_1.html IBS茨城放送 東北地方太平洋沖地震の被害情報などをUSTREAMで配信しています。 特別な登録無しで高音質の放送を聴くことができます。 http //www.ustream.tv/channel/ibs-hodo (3/13 14 50 茨城県HP) 通常のラジオからのチャンネルは 水戸局 1197kHz、土浦・県西中継局 1458kHz ラジオで流して欲しい情報を受け付けています。 (物資の支援、販売活動を行っている商店、公共施設の情報など) 送る際は、氏名、連絡先の電話番号を明記のこと。 info@ibs-radio.com 茨城新聞 県内震災ニュース特設ページ http //www.ibaraki-np.co.jp/news/list_s.php 地域別情報 最新ニュース、最新ブログ、ツイッター情報はこちらでご確認ください。東日本大震災市町村別情報wiki 【ひたちなか市】 save_hitachinaka@ウィキ 主にTwitterからの市民の声を拾い、現地情報をまとめています。 【高萩市・北茨城市】 save 高萩・北茨城@wiki 災害情報・生活情報などを掲載 【北茨城・高萩・神栖・潮来・鹿嶋】 茨城県の被災と救援の現状(北茨城、高萩、神栖、潮来、鹿嶋)@ウィキ 県内原発情報 【放射線情報・原発関連ニュース】 県内の放射線情報(茨城県HP) +県内原子力関連ニュース一覧 4/14原発7団体、東海第2の再開断念申し入れ 4/5 放射線汚染水の海洋放出等に対する抗議茨城県知事及び沿岸9市町村長は、管内閣総理大臣とともに勝俣東京電力株式会社取締役会長に対し、抗議文を発送(4/5 茨城県HP) 3/28 橋本昌知事が関係都県知事と共に、蓮舫消費者担当大臣及び枝野内閣官房長官に対し、農畜産物に係る風評被害の防止等について要請を行った。(3/28 茨城県HP)http //www.pref.ibaraki.jp/important/20110311eq/20110328_14/ 3/21 雨が降っても健康に影響はありません。(3/21 茨城県HP) 3/18 茨城県内の原子力発電所は安全に自動停止し、原子力施設に異常は認められません。(3/18茨城県HP) 3/18 大子町の環境放射線は、平成23年3月18日17時現在を持って測定を終了。他に比べ低い値で安定しておりまた、北茨城市、高萩市の測定結果から、大子町の傾向がつかめることから。(3/18 茨城県HP) 3/15 9 42現在 危険なし。東海村原発も安定した状態。放射線異常なし。福島原発爆発に対する県の放射線監視モニタリングポスト(北茨城市役所、大子工務所、高萩の小山ダム)にて、未明~明け方に一時的に放射線量の上昇を観測するも、風向の変化で福島原発の放射線物質が流れてきたものによるものと考えられ、県内の放射線量に異常なし。健康、環境にも問題なし。(レントゲン撮影時の放射線の1/10程度)(3/15 9 42 IBS) 3/15 3 00 福島原発爆発に対する県の放射線監視モニタリングポストは北茨城市役所に加え、大子工務所と高萩の小山ダムに設置中。またモニタリングカーにより北茨城〜大子にかけ測定中。爆発後「平常値であることを確認」(3/15 3 00 茨城新聞Twitter) 【水産物への影響】 +県内水産物関連ニュース一覧 4/22福島第一原子力発電所事故に伴う県内水産物の分析結果について 4/14コウナゴ以外の漁再開へ 県内の漁協団体 4/13北茨城沖のコウナゴ、初めて基準値下回る 4/12 福島第一原子力発電所事故に伴う県内水産物の分析結果について 4/7 茨城沖の魚介類、水産庁が検査開始(茨城新聞HP) 4/7 涸沼ヤマトシジミ、基準値を大きく下回る 漁協発表 4/5(茨城新聞HP)県内コウナゴ漁、一斉休止 基準超セシウム検出 北茨城沖コウナゴ、基準超セシウム 魚介類で初。漁協は、県全域でのコウナゴ漁を自粛すると発表 「安全宣言」の2漁協、出漁見合わせ 風評懸念 放射性物質、魚介5種基準下回る 平潟漁協・きょう出漁へ 北茨城市の平潟漁協、コウナゴから高濃度ヨウ素(4080ベクレル/kg)の検出を明らかに。魚の暫定基準値も定める方向で検討 【農産物への影響】 県内農産物への影響について(茨城県HP) 茨城で現在出荷されている農畜産物は、安全が確認されたものです。 農家では美味しい農産物を自信を持って出荷しておりますので、安心してお召上がりいただきますようお願いいたします。(4/17 茨城県HP) +県の調査経緯(農産物) 4/23過去に暫定規制値を超えたものの収穫が終了していたため検査ができなかったひたちなか市、那珂市、古河市のホウレンソウに関する確認検査の結果について 4/22茨城県産原乳の安全性確認について 4/17茨城県産農産物の出荷制限の解除について 4/10茨城県産原乳の出荷制限の解除について 4/8 県内農用地の土壌調査結果_茨城県において、水稲の作付を制限する必要はありません(4/8 茨城県HP) 4/7 高萩ホウレンソウ除き基準未満 出荷停止の野菜再検査(4/7 茨城新聞HP) 4/7 高萩ホウレンソウ、3度目の基準超えヨウ素(4/7 茨城新聞HP) 4/7 鉾田産メロンは安全 放射性物質検出されず(4/7 茨城新聞HP) 4/6 県産原乳、再検査も基準未満 出荷再開へ11日再々検査(4/6 茨城新聞HP) 4/6 県産原乳分析、2回連続で規制値下回る(4/6 茨城新聞HP) 4/5 鉾田市独自調査:鉾田産の根菜や芋、放射性物質検出されず 市が独自調査(4/5 茨城新聞HP) 3/31 茨城県産ホウレンソウ・パセリ・現乳の分析結果について(PDF) 3/29 地震及び原発事故に伴う本県農産物の技術対策について(PDF) 3/26 愛知県が検査し暫定規制値を上回ったサニーレタスについて、本日(3月26日)、産地である坂東市、八千代町、古河市において、茨城県が調査(3点)を実施したところ、いずれも、規制値を下回っており安全が確認されました。 3/25 京都市保健福祉局が検査し暫定規制値を上回ったミズナについて、産地である鉾田市及び行方市において、茨城県が調査(5件)を実施したところ、規制値を下回っており安全が確認されました。 3/19以降、ホウレンソウ(露地もの)について、安全が確認されるまで、出荷・販売を自粛中。18日の調査で、暫定規制値を超える放射性ヨウ素を検出したため。(直ちに健康に影響がある値ではなく、また、この時期はハウス栽培が主体で露地ものはあまり出回っていないが、念のため自粛するとのこと。詳細、調査結果はhttp //www.pref.ibaraki.jp/important/20110311eq/nousanbutsu/ 【水道水への影響】 県内水道水への影響について(茨城県HP)(PC・携帯)4/7 県内10カ所の水道水、規制値下回る(茨城新聞HP) 3/28 全ての市町村で水道水を検査済。http //www.pref.ibaraki.jp/20110311eq/pdf/0222.pdf 3/27 13 00 現在、県内の全ての市町村で、乳児による水道水の摂取の自粛が解除されています。 3/25 放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村があり。(乳児用調整粉乳を水道水で溶かして乳児に与えるなど、乳児による水道水の摂取を控えることとされています。)http //www.pref.ibaraki.jp/20110311eq/pdf/0194.pdf 3/21 20日、水戸市の楮川浄水場、つくば市の中央配水場で水道水をサンプリング。いずれも暫定規制値を大きく下回っており、安全。 3/20 19日、北茨城市の華川浄水場、高萩市の関口浄水場で水道水をサンプリング。いずれも暫定規制値を大きく下回っており、安全。今後も県内水道水の安全性を確保するために、引き続き調査を行う。 ※東海村災害対策本部で、防災無線を流しています。 聞き逃してしまった人は、電話にて確認することができます。 Tel 0120-424-848 避難関連情報 住宅被害・避難情報(茨城県HP内) 上へ 医療機関情報 県立3病院の診療体制 【県立中央病院(笠間市鯉渕)】 16日より外来診療を開始。休診の科もあるので、電話で問い合わせを。029-309-8600(3/16 10 08 IBS) 救急患者受入不可 14日の一般診療は休診(地震による施設損害のため) 15日以降は14日昼に検討予定 (以下3/14追加 茨城県HP) 15日以降は、予約患者の診療を行います。 手術については原則として対応ができない状況にあります。検査については予定どおりにはできない場合もありますので、変更などについては、直接来院して担当医と相談していただくことになります。 入院については、救急患者以外は新たな受け入れは困難です。 救急対応については、原則として重症の救急患者の対応を行っております。 心臓カテーテル検査及び治療は可能ですが、手術は不可能です。 入院できる数は非常に制限されておりますので、初療を行った後、他院に搬送していただくこともありますほか、一旦入院していただいた患者さんも他院に転院していただくこともあります。 【県立友部病院(笠間市旭町)】 救急患者受入可 14日は通常診療 (以下3/14追加 茨城県HP) 県立友部病院については、通常どおり一般診療を行います。 救急患者の受け入れも可能。 【県立こども病院(水戸市双葉台)】 救急患者受入可 14日の一般診療は一部予約患者のみ対応。 新患は不可。 (以下3/14追加 茨城県HP) 通常どおり予約にて外来診療を行います。ただし、検査については、機器が一部使用不可のため、対応できない項目があります。 紹介及び救急車搬送の受け入れも通常どおり行います。 24時間体制の病院 【那珂市 北茨城総合病院】 応急処置対応 上へ 生活支援情報 総合 被災地エリアガイド(Yahoo!JAPAN)企業や口コミから寄せられた、被災地で必要とされている情報(避難、給水、燃料、営業店舗、病院・医療など)を、地図から検索・投稿できます。 給水を行っている場所 給水状況・給水場所 14日午前9時現在 (県生活衛生課調べ)(茨城新聞HP) こちらは旧情報になります。(全市町村) 県内給水所一覧 上へ 炊き出しを行っている場所 【茨城県版炊き出しマップ】 ※善意での情報提供(口コミ)ですが、ご利用の際には、現地に赴く前にご自分でのご確認よろしくお願いいたします。 茨城県炊き出しポイント(Yahoo!の「地震情報サイトまとめ」より転載) Twitterにて回覧されていたもの 金融関係 【筑波銀行】 県庁支店除き通常営業、通帳紛失でも10万まで払い戻し。 (3/15 12 09 茨城新聞Twiter) 水戸の県開発公社ビルにある県庁支店を除き全店で営業。 県庁支店は、入居する県開発公社ビルへの立ち入り禁止指示によるもの。 (3/14 17 50 茨城新聞Twitter) 【水戸信金】 菅谷支店が営業停止、磯原・高萩・日立・那珂湊、東海、内原、大宮、酒門8店では手作業で10万まで払い戻し (3/15 12 09 茨城新聞Twiter) 被災者を対象に、特別優遇金利による特別融資の取り扱いを開始。 住宅ローン、カーローンなど個人向けと事業者向け。 (3/14 17 50 茨城新聞Twitter) 【県信組合】 県信組は湊、大津、日高、大宮、大子、高萩、十王がATM休止で窓口対応。通帳紛失でも10万まで払い戻し。 (3/15 12 09 茨城新聞Twiter) 【結城信金】 全店通常、通帳紛失でも10万まで払い戻し。 (3/15 12 09 茨城新聞Twiter) 【常陽銀行】 東日本大震災で被災した農業者向けに低金利の緊急融資を創設。 対象:今回の地震で被害を受けた県内の農協組合員設備倒壊など直接的被害だけでなく、原発事故を受けた出荷停止、風評被害も融資対象。 利率:1年以内が1・725%、7~10年以内は2・525%など。担保は必要ない。 取扱期間:3/28~9/30 (3/26 茨城新聞HP) いわき・原町、水戸市役所、大津の3店が営業停止、通帳等紛失でも30万まで払い戻し。 (3/15 12 09 茨城新聞Twiter) ガソリン・燃料情報 ※利用者の買いだめにより、ガソリンの供給に悪影響が出ています。 救援物資を運ぶトラック等に影響が及んでいます。 救援物資を速やかに被災地へ届けるためにも、買いだめは控えて下さい。お願い致します。 http //doraku.asahi.com/special/shinsai/110317.html?ref=left 茨城県内の給油可能/不可能なガソリンスタンド(Togetter) 災害時ガソリンスタンド情報ガソリン価格口コミ比較サイトが提供しています。(茨城県以外も含みます) ※復興支援及び緊急用途の燃料給油が目的です。不要な駆け込み給油は絶対におやめください。 ガソリン・軽油等の供給について(経済産業省)供給確保の情報や、ガソリン供給な困難となっている地区向けの仮設ミニサービスステーション(SS)の情報が掲載されています。(3/31現在、SSは茨城県では設置されていないようです。) 被災者のための住宅提供 被災者向け公営住宅等情報センターの設置について(国土交通省) 公営住宅等への入居を希望する被災者の方からのお電話を受け付け、受入れが可能な地方公共団体等の担当へお電話をお取り次ぎいたします。 対象となる方、住宅等の詳細は、下記を御参照下さい。 実施主体一般社団法人 すまいづくりまちづくりセンター連合会 情報センター電話番号・ホームページ被災者の方はこちらにお電話ください。☆22日(火)のみ、15:00より受付開始○電話番号:0120-297-722(フリーダイヤル)○受付時間:9:00~18:00被災者向け公営住宅等情報センターホームページ(土日祝日は、一部の地方公共団体について電話番号のご案内のみとなります。)(携帯電話、公衆電話、船舶・衛星電話、CATV電話 可) 対象となる方、住宅等について対象となる方お住まいの県外の公営住宅等を希望される方で、東北地方太平洋沖地震、それに伴う津波等による被災者、福島第一原子力発電所及び同第二発電所の事故に伴う避難指示等がなされている地域に居住していた方。 入居申込み対象となる住宅全国に所在する、以下の公的賃貸住宅に入居申込みが可能です。○ 地方公共団体が管理する公営住宅、改良住宅その他の公的賃貸住宅○ 地方住宅供給公社が管理する賃貸住宅○ 独立行政法人都市再生機構(UR)が管理する賃貸住宅ただし、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び千葉県にお住まいの方で、その県内の公営住宅等に入居を希望される場合は、お住まいの県、市町村のお知らせをご覧いただくこととなります。 その他具体的な入居者選考の基準、申込みに必要となる手続き・書類、入居に当たっての条件については、転送先の地方公共団体、URの窓口での対応となります。 (3/30 国土交通省HP) 県営住宅の提供(茨城県) 地震で住宅を失い、住宅に困窮している被災者が、一定期間における一時的な居住の場を確保できるようにするため、県営住宅の空き住戸に当該者を一時的に受け入れます。 対象者県民の方で、東北地方太平洋沖地震により、居住していた住宅が全壊又は半壊し、居住の継続が困難になった者 提供する県営住宅及び戸数通常募集(定期募集及び随時募集)は、当面中止し、募集可能な住宅394戸を被災者に提供することとする。 使用料無償(全額免除)とする。 使用期間6か月以内とし、被災者の実情に応じてさらに6か月の延長を可能とする。(入居期間は最長1年) 受付窓口br()(1)県住宅課及び一般財団法人茨城県住宅管理センター(県営住宅指定管理者)(2)次の市町村窓口(水戸市、日立市、土浦市、石岡市、高萩市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、かすみがうら市、茨城町) 地震被災者の居住確保のための県営住宅の提供(茨城県) (3/24 茨城県HP) 企業・個人による提供 寺門秀夫さん(常陸太田市 不動産賃貸業)地区:日立市国分町(2K)、常陸太田市上河合町(3DK)、大子町小生瀬(6LDK一戸建て) 問い合わせ:0294-72-7691 (4/3 茨城新聞HP) 各相談窓口 ○場所 県民相談センター(県庁舎3階) ○電話相談 ・029-301-4000(平日9時00分から17時00分) ・029-301-6780・5974・5975(土日・休日及び平日の17時00分から9時00分) ・被災状況についてのお問い合わせ 災害対策本部広報・陳情班(029-301-5974・5975) ・原子力関係についてのお問い合わせ 同 原子力対策班(029-301-5969) ・他県からの避難についてのお問い合わせ 同 避難対策班 (029-301-6735) ○食品および飲料水の安全に関するご相談 ・県内の保健所(8時30分から17時30分) ・県保健福祉部 生活衛生課(8時30分から20時) (食品)電話 029-301-3424 (飲料水)電話 029-301-3431 ○農産物の安全に関するご相談 県農林水産部農政企画課 電話 029-301-3823 ○来庁による相談 9時00分から17時00分(土曜日、日曜日・休日については、事前連絡が必要) ○救急医療情報システム 休日、夜間に受診できる医療機関の検索や、今すぐ診てもらえる医療機関などをお探しの際にご利用ください。24時間いつでも良い救急、オペレーターが24時間対応します。 電話番号 029-241-4199 ○茨城県子ども救急電話相談 お子さんが急な病気で心配なとき、ご相談ください。すぐ受診させた方が良いのか、様子をみても大丈夫なのか、経験豊富な看護師がアドバイスします。 ・毎日の昼間 午後6時30分から午後11時30分 ・休日の昼間 午前9時00分から午後5時00分 (日曜・祝日・年末年始 12月29日から1月3日) 【電話番号】 プッシュ回線、携帯電話から 短縮ダイヤル #8000 すべての電話から 電話番号 029-254-9900 ○原子力災害での健康相談窓口 福島原子力発電所の周辺にお住まいで、ご自身の健康相談についてのご心配のある方は次のお問合せ窓口までご相談ください。 <お問合せ窓口>(10時から21時)順次拡大予定 原子力災害での健康相談に関するお問い合わせは 健康相談ホットライン 電話 0120-755-199 ※具体的な除染方法等については、次の窓口までご相談ください。 被ばく医療健康相談ホットライン 電話 090-5582-3521 電話 090-4836-9386 電話 080-2078-3308 ○いのちの電話震災ダイヤル 地震や津波、原発事故の被災者の心のケアが目的。日本いのちの電話連盟が設置。 発信地域:茨城、宮城、岩手、福島、固定電話・公衆電話・携帯電話可能) 受診時間:~4/9迄。 8:00~22:00 電話:0120-556-189 援助活動 市町村からの応援物資の要請 要請あり 40市町村 要請なし 4市町(古河市,守谷市,稲敷市,小美玉市) (3/15 8 00 茨城県HP) 茨城県へのボランティア等支援情報 情報統制のため、災害ボランティア、義援金・寄付金、物資支援の情報を援助総合wikiの方に移しました。 援助の際の注意もまとめられていますので、併せて一読することをオススメします。 (3/17 21 28) 支援ニュース一覧 義援金、救援物資、その他茨城県を支援・応援するニュースを集めてみました。 (4/8 1 31 ページ移動) 茨城県支援ニュース一覧 上へ 災害状況 死亡者状況・住宅被害・避難情報・ライフライン・道路・交通機関の状況はこちらをご覧下さい(PDF)1日に1~2回随時更新されています。 県が把握している状況一覧 東日本大震災1ヶ月 県内被害まとめ(茨城新聞社) 交通機関 ※状態が常に変化しますので、交通機関ご利用の際には、ラジオ・公式HP等で最新情報をご確認下さい。 JR列車運行情報(関東エリア) 鹿島臨海鉄道 つくばエクスプレス つくばエクスプレス(携帯) 関東鉄道 茨城交通 日立電鉄 JARTIC 日本道路交通情報センター 茨城県全域 茨城空港 (携帯) ジョルダン 地震関連交通情報(東北・茨城⇔他地方) 上へ 電気 3/18 22:10 県内全て送電完了 詳細は東京電力サイトへ 東京電力停電情報(茨城) (3/19 8:00 茨城県HP) 3月15日(火)茨城県は計画停電の対象を外れました。県災害対策本部の発表。(3/15 9 56 IBS) 参考:計画停電(東京電力) 計画停電の県内グループ分け一覧(茨城新聞HPからリンクのGoogleドキュメント。重いかも…) 水道 全域断水 … なし 一部断水 … 2市潮来市(1,200)、神栖市(6,627)(数字は断水戸数(戸)) +一部断水地域 復旧状況概要 潮来市(4/22)日の出地区および十番・十四番地区が断水していましたが、日の出1丁目・3丁目・7丁目と十番、十四番地区では水道が応急復旧しました。また、その他の地区につきましても、応急復旧による利用予定日が決まりました。 日の出2丁目 4/22(金) 日の出4丁目 4/24(日) 日の出5丁目 4/24(日) 日の出6丁目 4/22(金) 日の出8丁目 4/24(日) 神栖市(4/23)給水開始地区3/25 知手配水場までの送水管が復旧し,茨城県鹿島浄水場から送水開始 3/26 知手中央1丁目~6丁目,知手中央7丁目の一部 3/26 若松地区 3/31 土合地区 3/31 下幡木,立野,賀,鰐川の一部 4/2 柳川団地除く若松地区 4/3 矢田部地区 4/4 神栖1~4丁目(深芝南と隣接する一部を除く) 4/4 奥野谷浜・知手浜・知手浜東団地 4/4 筒井の一部 4/4 平泉の一部 4/6 仲新田~東町 4/6 大野原1~8丁目,大野原中央1~6丁目,高浜・木崎の一部 4/8 奥野谷,知手,溝口,一貫野,柳堀の一部 4/10 息栖原,息栖の一部 4/14 柳川団地 4/21 深芝南1~5丁目,平泉東3丁目,平泉東2丁目の一部,深芝の一部,平泉の一部 4/22 横瀬,日川,木崎の一部,萩原,芝崎,石神,高浜,田畑,亀の甲団地,息栖 水道試験通水を行っている区域と、試験が終了した区域について確認できます。上水道情報図1(神栖市の西部)(PDF) 上水道情報図2(神栖市の西部)(PDF) 4/18 水不足続く神栖、断水解消にめど(茨城新聞HP) (4/23 各自治体HP) 断水なし … 30市10町2村上記以外の市町村 (4/20 18:00 茨城県HP) 参考:東北地方太平洋沖地震に係る水道の給水状況及び断水戸数について(PDF) ガス 3/24 全面復旧完了 (3/27 9 00 茨城県HP) 上へ その他 その他、震災による生活や企業への影響などをメモ。 底引き網漁すべて自粛 魚の単価が3分の1、風評被害。赤字続きで、操業できない(4/10 茨城新聞) 県内職安に求職者急増 大震災で解雇や休業も(4/8 茨城新聞HP) 出漁見合わせ続出 築地市場で買い手つかず(4/7 茨城新聞HP) 銚子で水揚げ拒否される はさき漁協所属船(神栖市)。風評被害の影響で。(4/6 茨城新聞HP) 稲敷や鹿嶋などの水田856ヘクタール作付け不能。液状化や津波の被害で。(4/6 茨城新聞HP) 風評被害で予約キャンセルが続出している(観光・サービス業など) 取引先から売掛金が入らない メーカーや問屋から商品・部品が届かない 県南地域は被災が比較的少なくも、原発事故に伴う風評被害や消費の自粛ムードで影響も (4/4 茨城新聞HP) 大洗町にて橋が落下。http //tvde.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/jlab-dat/s/791488.jpg うずまきも発生http //i.imgur.com/hbyaG.jpg br()http //i.imgur.com/5hfKL.jpg 東北地方太平洋沖地震関係問合せ先一覧 http //www.pref.ibaraki.jp/important/20110311eq/20110314_01/ 現地情報元 茨城県全体茨城県ホームページ(PC向け)(携帯) Twitter@ibarakishimbun(茨城新聞) つくば市つくば市内災害緊急情報 http //www.city.tsukuba.ibaraki.jp/1330/008380.html Twitter@tsukubais(つくば市情報システム課)http //twitter.com/tsukubais 日立市日立市緊急情報 ひたちなか市ひたちなか市災害等緊急情報 東海村東海村の状況 大洗町大洗町緊急情報 現地映像など 東北地方太平洋沖地震 茨城被害映像 「テレビメディアに報道されていない茨城は今物資が足りません。気づいてほしい。」と茨城の人が叫んでいます。 (2011-03-13 22 58 20) 茨城に身内がおり、私自身は県外にいるのですが、情報が少ないのを感じております。ぜひ余力のある方は情報お願いします…! 微力ながら、支援関係の情報も載せていこうかと思っています。ご意見頂ければ幸いです。 (2011-03-13 23 46 13) ツイッターから茨城県知事が災害派遣要請を出してないので自衛隊が出動できないらしいです。 (2011-03-14 09 52 43) 神峰町の病院関係者より、水不足してきているため大変困っている。なんとか出来ないかと救援メールがありました。私は県外のため動けません、行政は病院関係への給水はしていないのですか?是非早急な対応をお願いします! (2011-03-14 13 48 25) 自衛隊による、給水活動が行われているようです(3/14 IBS)。日立地区他10市町は市役所に問い合わせとのこと。 (2011-03-14 14 38 46) 鉾田市内の企業が、食料ボランティアを行うとのこと。鉾田市内の避難所にやきそば、さつまあげ等を支援(3/14 17 00 IBS) (2011-03-14 17 11 17) 日立市久慈中に行きました。一人6Lまで。自衛隊活動中。 (2011-03-14 22 29 23) 小美玉市役所前で、15日11 30~ヨーグルトの販売を行うとのこと。1500個を準備。 (2011-03-15 11 16 52) 水戸駅北口、水戸駅南口、水戸市役所にて、食品(お菓子・保存食)の移動販売を行うとのこと。(3/15 11 52 IBS) (2011-03-15 11 58 44) 3/15 水戸京成百貨店の営業情報:食品フロア(10:00~15:00)、7F催事場(10:00~17:00)、その他のフロア営業なし (3/15 11 52 IBS) (2011-03-15 12 01 33) 北茨城市の中合第1、第2小学校は字が違います。正しくは中郷第1、第2小学校です (2011-03-17 09 55 23) 一般の乗用車(ガソリン)が並ぶ為、軽油(トラック)が給油出来ません、スタンドもガソリンがなくなると軽油が在庫あっても弊 (2011-03-17 09 59 35) 板野が物流しっかりしろとほざいてましたが国、県、市、規制対応し物流が動くよう軽油を供給して下さい。食べ物他、物資はあるのに運べない状態ですけど (2011-03-17 10 03 34) こんな時に緑ナンバーのトラックが遊んであるってる訳ないでしょう、スタンドもガソリンが売り切れても軽油があるなら営業してもらえないでしょうか? (2011-03-17 10 25 22) 日立市末広町 は どのような状態でしょうか 情報がありません (2011-03-17 12 12 06) 北茨城市給水所の誤字を修正しました(中合→中郷)。ご指摘ありがとうございました。 (2011-03-17 15 57 26) ページが長くなってきたため、給水所一覧を別ページに移動しました。前の方が良かった、他この方が見やすいよ、など案がありましたらコメントお願い致します。 (2011-03-17 18 07 09) 茨城へのボランティア、募金など援助関係の情報を、援助総合wikiへ移しました。 (2011-03-17 21 33 46) 援助総合wikiの方に「被災地の方の声」というページがあります。http //www45.atwiki.jp/jishinhigashinihon/pages/20.html 被災地の方からこんな声を聞いた、また(直接書き込むことが可能な方であれば)被災地では実際にこんなことに困っている、など現場の声を載せていって下さい。情報の少ない地域の現状の把握、援助をしたいと思っている方への情報…など役に立つかと思います。 念のため、上記(2011-03-17 09:59:35)~(12:12:06)のコメント、「被災地の方の声」に転載しました。 (2011-03-17 21 50 06) こんなときは何もせずじっと動かずにいるのがいいと思うのですが、用もない人が動き回って、動かなければならない人が動けずに困っているのではないかと思うのです。じっとしていることが被災地の支援にもつながると思うのですが、いかがでしょうか。 (2011-03-18 00 01 46) 動かないのも支援。そのとおりだと思います。人それぞれに支援のありようがあると思います。 ガソリンスタンドも入り口を営業ナンバーと一般車と分けてくれたらいいのに!カップラーメン、お弁当、水が運べないでいます!!営業ナンバー優先でお願いします!運輸局天下りで無駄な税金使ってないでこんな時に規制、制限など頑張れよ!!営業ナンバー維持、管理にどれだけ使ってると思います?物資を運ばせろー!! (2011-03-18 11 15 43) こちらのサイトを参考に、ひたちなか市に関するサイトを立ち上げました。他の被害のひどい地域での取組にご参考になれば幸いです。http //www45.atwiki.jp/save_hitachinaka/ (2011-03-18 11 42 39) ひたちなか市サイト、立ち上げお疲れ様です。報道では現地の状況がほとんど見えないので、現地の声をまとめることで、状況を把握する助けになりますね。ありがとうございます。 ページ内(地震・大津波情報>市町村別)にリンク記載させて頂きました。 (2011-03-18 12 36 52) 物資援助をしたくとも宅配便がストップしている模様で、お店には物資が届いているのでしょうか? (2011-03-19 22 46 22) 神栖市の水道復旧状況を細かく記載して下さい。未定ではなく、どの辺まで復旧しているとか・・・ (2011-03-21 18 35 53) 免許がありません 茨城の下館から栃木の小山に行く方法ーまたは 下館から埼玉の大宮に行く交通機関どうしたらいいか 誰か至急教えて下さい。 困ってます お願い(^人^) (2011-03-21 21 24 19) 長期にわたる過酷な復旧作業と避難生活の癒しになるように、無料で癒し系の音楽を配信しています。 相談メールナディアス http //www1a.biglobe.ne.jp/nadias-global-communication/toppage.html (2011-04-21 01 56 35) 城里町 小松小学校での避難所生活は全員 解決されましたか? (2011-05-16 08 18 26) igfyyggkyvhkkmnj (2011-06-29 19 47 44) コメント 上へ
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京都府宇治市に開(ひらき)浄水場という水道施設がある。地下水を水源とする浄水施設だ。宇治市では、それを休止して天ヶ瀬ダムを水源とする府営水道に切り替える計画だ。その理由は、原水の水質悪化と浄水場が老朽化していて更新費がかかることだとされている。それに対して、地元住民は開浄水場休止に反対して訴訟提起に踏み切った。 (原告団313名の弁護人・湯川二朗弁護士のブログ田舎弁護士日記-「開浄水場休止差止訴訟」より) 2009年01月28日 (水) 20時40分06秒最終更新 仮処分命令申立審尋 ◇仮処分Ⅰ(申立書・答弁書)1.原告・申立書 2.被告・答弁書 ◇仮処分Ⅱ《準備書面①②》3.準備書面① 4.準備書面② ◇仮処分Ⅲ(準備書面③抗告理由書)5.準備書面③ 6.抗告理由書 7.抗告理由書補充書 8.被抗告人による反論 2008年(平成20)12月26日 自治会員のみなさんへ 開地区自治連合会会長 海老温信 開ヶ丘自治会会長 林 猛雄 一里ヶ丘自治会会長 徳岡拓万 第二次水道問題対策委員長 木村正孝 「大阪高裁-仮処分取り下げ-と本訴公判」のお知らせ 寒波とともに年の瀬も近づき、あわただしくなってまいりました。 さて、昨日開福祉センターにおいて、自治会長・水道問題対策委員・原告の方々と弁護士を交え会議を開き、本年4月大阪高等裁判所への仮処分申請を取り下げることを決定しました。 これは、4月時点と今日では状況が変化していることを踏まえ、本裁判(本訴)に集中するためです。詳細は下記の即時抗告申立取下書をご覧ください。 なお、本訴第5回公判は、年明け1月21日(水曜日)午後4時から京都地方裁判所です。 即時抗告申立取下書 平成20年12月26日 大阪高等裁判所 第11民事部 御中 上記申立人ら代理人 弁護士 湯 川 二 朗 弁護士 山 口 智 本件仮処分は、被申立人がいつ給水停止・府営水切替の強硬措置に出てくるやも知れない切迫した情勢の下で給水停止・府営水切替の緊急の差止めを求めて申立てをしたが、この間、開地区住民の強い願いを受けて、開浄水場の給水は絶えることなく継続されてきた。そして、被申立人は、現在、公式文書の中で「現時点では司法の判断に委ねることとしていることから、当面は、水道事業会計予算の総枠の中で給水することで対応して参りたい」との姿勢を表明するに至り、給水停止・府営水切替の強硬措置をとる緊急のおそれはなくなった。そのため、仮処分の所期の目的は達成したものと評価できる。 現在、京都地方裁判所において本案裁判の審理が始まり、給水停止・府営水切替の合理性の有無を明らかとすべく審理が開始されたことから、今後は、本案裁判に集中的に取り組むこととしたい。 以上のような次第で、今般、即時抗告の申立てを取り下げることとする。 市水道部が、年末の給水体制に万全を期す対応 この間の取り組みの結果、開浄水場への給水について市と確認したものです。 ポンプ揚水量の低下も心配するほどではなく、昨年より水道使用量が減っているため、ポンプの稼動時間はむしろ減少しています。年末に向け、節水をよろしくお願いいたします。 開浄水場休止差止請求訴訟-仮処分申立審尋 1. 原告・申立書 2. 被告・答弁書 1. 原告・申立書 仮 処 分 命 令 申 立 書 当事者の表示 別紙当事者目録記載の通り 平成20年1月16日 債権者ら代理人 弁護士 湯 川 二 朗 弁護士 山 口 智 申 立 の 趣 旨 債務者は、開浄水場の休止をして、債権者らへの給水を京都府営水道に切り替えてはならない。 との裁判を求める。 申 立 の 理 由 第1 当事者 1. 債権者らは、京都府宇治市開町及び広野町桐生谷に居住する住民及び当該住民らの代表者で構成された連合会である。 2. 債務者は、水道法に定める水道事業者として水道事業を経営している。債務者の水道事業計画においては、上下水道事業の浄水施設として開浄水場(宇治市神明北65―26)を設置している。開浄水場の水源は地下水(井戸水)であり、浄水方法は塩素消毒及びエアレーションによっている。 3. 債権者らは、債務者の水道事業計画の給水区域に居住し、開浄水場で浄水された水の供給を受けてきた。 第2 被保全権利 1. 開浄水場から給水を受ける権利 (1) 開浄水場の歴史 開浄水場は元々日産車体株式会社の社宅向けに、同社の経営する簡易水道として用いられており、債権者らも当該簡易水道より水の供給を受けてきたところ、日産車体と債務者と債権者ら地域住民とが協議の上、昭和53年3月31日、債務者が日産車体からその簡易水道に係る水道施設の移管(譲渡)を受けて、市水道となった(甲1)ものであり、債権者ら地域住民はその後も引き続き開浄水場で給水された水の供給を受けてきた。 【落丁…………………………………………………………………………】 域住民を中心として1万180人もが署名している(甲12)。 上記協定によって、債務者は日産車体から、債権者らに対して開浄水場の水を供給する債務を引き継いでいることは、覚書(甲1)第2条等を見れば明らかであるが、さらに、上記のような、開地区における給水の歴史や地域住民の井戸水に対する愛着等を考慮すれば、日産車体は、債務者らに対して、日産車体が経営する水道施設によって給水を受けさせる債務を負つていたところ、上記協定によって、日産車体の当該債務を債務者が承継したと考えるべきである (すなわち、給水契約の承継)。そして、日雄車体が債権者らに対して給水していた水は、現在では開浄水場で給水されたた水なのである。 そうすると、債権者らは、債務者に対して、上記給水契約に基づいて、開浄水場で浄水された水の供給を受ける権利を有しているということができる。 ある地域で採取された水が市版され、価値を有するようになった現在において、「ある特定の水を受ける権利」というものを観念することについては何ら問題はない。その点からいっても、「開浄水場で浄水された水の供給を受けることを求める権利」というものは十分観念できるといえる。 2. 債務者による開浄水場休止の計画 債務者は、平成19年1月22日、突如として債権者連合会長に対して開浄水場休止計画を伝えてきたものであり、地元説明会は同年3月5日に初めて行われた(甲8)。 債務者が開浄水場を休止する理由は、①開浄水場の原水に「人の健康の保護に関する環境基準」を上回る値のトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンが含まれているところ、これらの量が増えた場合に基準を守れなくなるおそれがある(水質)、②施設が老朽化し、現時点でも電気盤等の改修に6700万円の工事費が必要となっており、市の宇治浄水場の経費と比較したとき小規模の浄水場であることから浄水単価が高くなっている(施設の更新費用の増大)というものであり(甲4)、開浄水場を休止し、府営水へ強引に変更しようとしてきた(甲7)。 しかしながら、債務者らが府営水へ変更すべきとしてあげる上記の点に関しては、①水質 開浄水場の原水は環境基準値を超えているものの、過去10年間に悪化してきたわけでもなく(甲5)、しかも、浄水後の水質検査では水道水質基準に適合しており(甲5)、体重50キ回グラムの人が毎日約20リットル一生飲み続けても健康への影響はないと考えられるものである(平成19年4月13日付京都府調査結果 甲6号証末尾添付)。仮に原水の本質が悪いのであれば、汚染源を確認・除去し、原水を採取する位置を変え、又は深く掘ったりして対応することも可能であって、直ちにちに休止しなければならないものではない。従つて、開浄水の水質が悪いという点に関しては、府営水へ切り替える理由にはならない。また、②施設の更新費用の増大 「宇治市水道事業中・長期整備計画」(平成14年)では、開浄水場は「施設管理は比較的良好であるが、機械・電気設備において法定耐用年数を超過している可能性もあるため、機能診断調査を実施する。」 と評価されており(甲3号証18頁)、 しかも平成3年度に新たにエアレーション設備(曝気装置)を設置したばかりであって(甲2)、施設のを老朽化は認められないばかりか、開浄水場よりも古い施設は外にも多数あり、しかも更新費用にも莫大な費用はかからない(甲10号証5頁)。よって、更新費用がかかるというのも、府営水へ切り替える理由にはならない。 そもそも、上記のとおり、債権者らは、債務者に対して開浄水場で浄水された水の供給を受ける雄利を有しているところ、債務者が債権者らに新たに供給しようとしている府営水は、京都府が天ヶ瀬ダムから取水して浄水処理を行った水であり、その水源はこれまで債権者が供給を受けてきた井戸水ではないので、府営水の水のみを債権者らに対して供給しようとすることは、債務の本旨に沿わないものでは債務不履行となる。しかも、府営水も、その原水については環境基準に適合しない項目が4項目もあり(一般細菌、大腸菌群、色度、濁度)、汚濁物質も多いため総トリハロメタン値は開浄水よりも10倍以上悪いのである(甲5)。 3. さらに、開浄水場を休止にし、その代わり府営水を供給するということは、水源の種別を地下水から配水池に変更し、浄水施設も変更することであるから、厚生労働大臣の許可を受けなければならない事業計画の変更に該当する(水道法10条1項)と考えられる。しかしながら、債務者はこの認可を全く受けておらず、それにも関わらず、府営水へ切り替えようとしているのである。この点においても、開浄水場の休止は違法である。 第3 保全の必要性 1. 債務者は、債権者ら地域住民の意向を聴取することもないまま、平成18年12月21日、開浄水場の休止を決定し、これを債務者議会建設水道常任委員会に報告している。債務者は、平成19年1月22日になりようやく、開自治連合会長に対して開浄水場の休止、及び、府営水への切り替えが議会において決定されたことを報告したが、その後、同年6月12日深夜には、府営水への切り替えに反対する債権者ら地域住民の意向を無視して一方的に開浄水場を休止し、府営水ヘの切替工事を強行しようとしたのである(甲9)。そして、同年12月28日、債務者は債権者連合会に対して話し合い打ち切り及び早期休止の最後通告をしてきた(甲14)。債務者(宇治市市長及ぴ水道事業管理者)は議会等でも、また債権者らに対しても、これまで繰り返し平成19年度内に府営水への切り替えを行う旨言明している。このままでは本年1月中には、債務者は強引に府営水への切替工事を行ってしまうおそれが極めて高い。 2. そもそも、上記のとおり、債権者らが、債務者より開浄水場によって浄水された水の供給を受ける権利は、債権者らと債務者との間の給水契約に基づくものである。従つて、開浄水場を休止し、府営水へ切替ようとすることは給水契約の内容を変更するものであり、この変更に際しては、変更によって最も影響を受ける給水契約者たる債権者らの意向を聴取し、協議した上で、債権者らと債務者との間で合意が成立しなければならないはずである。 よって、債権者らの意向を無視した一方的な変更は認められるはずはない。このような一方的な変更は認められるべきでないといったことはこれまで債権者らは債務者に対して何度も申し入れてきたが、債務者はそれを全く聞き入れようとせず今日に至っている。このような態度を取られているのであれば、いつ府営水へ切替えられてしまうか分からない。 しかも、現実問題として、一度、開浄水場が休止され、府営水ヘ変更されてしまったら、その後、再び開浄水場を稼動させ、府営水から開静水場によって浄水された水へ切替えることは困難である。 第4 結論 よって、申立の趣旨記載のとおりの決定を得るべく、本申立に及んだ。 ↑上へ 2. 被告・答弁書 平成20年(ヨ)第15号浄水場休止差止等仮処分命令申立事件 債 権 者 開地区自治連合会 外312名 債 務 者 宇 治 市 答 弁 書 平成20年1月30日 京都地方裁判所第5民事部 保全係 御中 〒604-8187 京都市中京区鳥丸通三条下ル 大同生命京都ビル8階 烏丸法律事務所(送達場所) TEL:075-223-2714 / FAX:075-223-2718 債務者代理人 弁護士 小 野 誠 之 同 弁護士 野 澤 健 第1 申立の趣旨に対する答弁 1 債権者らの申立を却下する。 2 申立費用は債権者らの負担とする。 との裁判を求める。 第2 申立の理由に対する答弁 1 「第1当事者」について (1) 第1項について、債権者には「宇治市神明宮北」「宇治市広野町桐生谷」「宇治市広野町東裏」に居住する者も含んでいる。また、「開地区自治連合会」は町内会の連合会と思われ、「債権者住民らの代表者で構成された連合会」との主張は不知。その余は争わない。 (2) 第2項については認める。 (3) 第3項については、債権者●●●●(番号117番)を除く債権者らが、現在、開浄水場(以下「本件浄水場」という。)で浄水された水の供給を受けていることはi認める。 2 「第2 被保全権利」について (1) 「開浄水場の歴史」について 概ね認める。ただし、現在の本件浄水場は、昭和53年10月に債務者が新たに開設した施設であり、日産車体から移管を受けた施設により水道水の供給を行ったことはない〔但し,水道管の一部については、昭和36年以降に日産車体の負担で新設したものを含んでいる)。 (2) 「開浄永場と債権者地域住民との結びつき・愛着」について 甲第1号証の覚書(以下「本件覚書」という。)の締結にあたり、地域住民が本件浄水場で取水されている井戸水の供給を希望していたことは認める。しかしながら、本件覚書が「井戸水の供給を受ける利益を債権者らが勝ち取った証」であるとの主張はいずれも争う。 また、「地下水(井戸水)を守り、その積極的な活用と自己水源を増やすことを求める」要望書とは、乙第8号証のことであり、本件浄水場の休止に反対する署名ではない。 (3) 「債務者の債務の目的」について 「債務者が日産車体から、債権者に対して本件浄水場の水を供給する債務を引き継いだ」との事実は否認し、債権者らが「本件浄水場で浄水された水の供給を受ける権利」を有しているとの主張も争う。 本件覚書は、債務者が開簡易水道の受給者(当時)に対して,今後「給水を行うこと」を約束したものではあるが、「本件浄水場の水を供給する」旨約束したものではない。そもそも、日産車体においても、開簡易水道受給者に対して給水すべき債務はあっても、本件浄水場の水を供給する債務を負っていたものではない。 また現在においても、地方公営企業である水道事業において、「ある特定の水を受ける権利」(ある特定の水を給水すべき義務)を「観念」することなどできないし、ましてや本件覚書締結当時において、かかる権利 義務を確認したと考えることは出来ない。 (4) 「債務者による開浄水場休止の計画」について 本件浄水場の休止に、施設更新費用の負担と水質の低下を主な理由としている点は認める。さらには、京都府営水道(府営水)の受水量に余裕があることも考慮して決定したものである(甲第8号証 添付「地元説明会資料」5~13頁参照)。 これらの理由が府営水へ切り替える理由にはならないとの主張については争う(後記「債務者の主張」参照)。 (5) 本件浄水場の休止及び府営水の供給が、厚生労働大臣の認可を受けなければならない事業計画の変更に該当するとの事実は争う。 厚生労働大臣の認可が必要となるのは、①給水区域の拡張、②給水人口または給水量の増加、③水源の種別、取水地点または浄水方法の変更であり(水道法10条1項)、本件浄水場の休止と府営水への切り替えは、既存の設備の1つを休止させ、別の既存の設備により給水を行うものであって、新たな浄水方法を導入するものではないから、水源の種別や浄水施設の変更には該当しない。 3 「第3 保全の必要性」について 債務者が早期に本件浄水場を休止して府営水への切り替えを実施する予定であることは認める。債務者は、すでに合計8回にわたって地元説明会を開催し(甲第14号証参照)、地域住民の理解を求めるとともに、その説明を十分に尽くしてきた。そもそも、債権者らの主張する被保全権利は認められないのであつて、保全の必要性を認める余地はない。 4 「第4 結論」について 争う。 第3 債務者の主張 1 当事者について (1) 債務者代表者の記載の誤り 水道事業については,、地方公営企業法の適用を受け(同法第2条1項1号)、同法7条により管理者が設置され、管理者は同法8条1項により当核地方公共団体を代表するものとされている。したがって、債務者の代表者は宇治市長ではなく、宇治市水道事業管理者となるべきものである。 (2) 本件覚書の当事者「丙」は「開自治会長」「開水道対策委員長」となっている。本申立における債権者「開地区自治連合会」との同一性など、法的な関係を明らかにされたい。また、給水を受けている住民個人とは別に「自治連合会」が債権者として申立を行う法的利益は何か、明らかにされたい。 (3) 本件浄水場の水が現在供給されている地区のうちの約半分以上の地区(桐生谷地区など)は、従前は本件浄水場とは別の市水道から給水を受けてい た地区である。 本件債権者らのうち72名は、本件覚書締結当時から本件浄水場の水の供給を受けてきた世帯であるが、その他の債権者らは、①従前別の市水道 から給水を受けてきたが、本件浄水場の給水区域の拡大にともない、本件 浄水湯から給水を受けるようになった者、あるいは②転入により本件浄水場の給水区域に居住するようになつた者である。 上記①または②に該当する債権者らについては、「本件浄水場の水の供給を受ける権利」を有する旨主張する根拠として、本件覚書を援用する余地はない。 2 本件覚書締結の経緯(乙第1号証) (1) 開簡易水道は、もともとは日産車体の前身である旧日国工業が戦時中、 同社の社宅に給水していた施設である。日産車体は、昭和36年8月、京都府知事宛に簡易水道廃止届を提出し、「他の水道施設が完成するまでこれを廃上してはならない」との条件付で、簡易水道事業の廃止を許可された。 (2) 昭和38年7月には、開簡易水道の水量不足により、同水道により給水を受けていた319世帯のうち、 104世帯が市水道に切り替えられた。切替の際に必要となった費用(本管から各家庭までの引込工事費用)は 、各世帯の負担であった。 (3) その後も開簡易水道を廃止して、府営水(昭和40年度より供絡開始)に切り替えることが検討されたが、地域住民は難色を示し、昭和46年9月には地域住民により開簡易水道継続促進会が発足され,開簡易水道存続の要求が行われるようになった。 (4) 一方、府営水の受水枠は、(当時)1日あたり5万1000立方メートルとなっていたが、受水枠稼働率は、昭和50年には96.5%に達したため(乙第2号証)、府営水への切替が難しい状況となり、債務者(宇治市)としても新たな水源の確保が必要に迫られた。 そこで、債務者、日産車体及び開自治会が協議した結果、昭和50年12月ころ、債務者が日産車体から土地の無償貸与等を受けて新たに浄水場を建設すること、給水管引込工事費用は各世帯が負担することで基本的合意に達した。 (5) ところが、その後も開自治会は、①日産車体が浄水場用地を債務者に譲渡しないこと、あるいは②引込工事費用の負担が高額であることを口実として、開簡易水道の廃止について最終的な丁解をしなかった。 昭和53年1月、 日産車体が債務者に2000万円を寄付し、これが引込工事費用(本管からメーターまで)に充当された。各世帯の費用負担はメーターから各家庭内までの引込工事とすることで合意し本件覚書の締結に至った。 (6) 債務者は、本件覚書の記載に従つて、新たに浄水場を建設し、昭和53年10月に本件浄水揚が完成した。本件浄水揚の建設にあたっては、新たに水道管の敷設が行われ(工事の一部については日産車体の負担により本件覚書締結に先行して行われていたが浄水場の設備も全て新たに建設された。取水地点も開簡易水道と本件浄水場では異なる。 なお、開簡易水道が廃止された昭和53年3月末から本件浄水場が完成する同年10月までの間は、各世帯に対して府営水の供給が行われている。 (7) 以上のとおり、本件覚書は、①債務者が日産車体から給水、すなわら水道事業を引き継ぎ、本件浄水場を新たに建設すること、②地域住民は自己の負担においてメーターから各家庭内への引込工事を行うこと③日産車体は債務者に2000万円を寄付することなどをそれぞれ約束したものであつて、本件浄水場を建設するにあたつての各自の負担を確認したものである。 本件覚書は、債務者が日産車体から水道事業を引き継ぐことを内容としているものであり、地域住民が本件浄水場で浄水された水の供給を受ける権利を有することを認め、これを保障することまでも約束したのではない。 3 「特定の水を受ける権利」が「観念」出来ないこと (1) 水道事業の性格 水道事業は、原則として市町村が経営するものとされ(水道法第6条2項)、事業者(市町村)は給水契約が成立した水道利用者に対し`て常時給水の義務を負う(同法15条)。 水道は、電気、ガスなどと同様に、日常生活に必要不可欠であつて、継続的に供給されることが極めて重要であるが、それ以上に、特定の浄水場で浄水された水を供給すべき義務を認める余地はない。 (2) また、水道事業は地方公営企業法の適用を受け(同法2条1項1号)、「常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。」と定められている(同法第3条)。すなわち、水道事業の効率的、経済的な観点からの見直しは当然にあり得るものであるから`「本件浄水場で浄水された水の供給を受ける権利」、「地下水の供給を受ける権利」あるいは「府営水の供給を受ける権利」などというものを「観念」した水道事業を運営することは出来ない。 (3) 宇治市内においては、住民が給水の申出を行う際には、「給水装置(公共下水道)使用開始届」(乙第3号証の1)に署名押印して債務者に提出をする。この使用開始届の様式が用いられる以前は、「需要家台帳」(乙第3号証の2)を作成し、給水管理が行われていた。 上記「使用開始届」あるいは「需要家台帳」には,給水を受ける水道水の区分(府営水あるいは地下水、浄水場の種類など)はなく、このことからしても、「特定の水を受ける権利」を契約内容とするものではないことは明らかである。 (4) また、本件浄水場で浄水された水道水と、他の浄水場で浄水された水道水、あるいは府営水の水道水は、いずれも飲料水としての基準内にあって、安全な水道水である。臭い、色、味などの差異はほとんど無い。本件浄水場で浄水された水を他の浄水揚からの水と区別することは困難であり、「本件浄水場で浄水された水の供給を受ける権利」を「観念」する実益はない。 (5) 以上のとおり、債権者らは、「特定の水を受ける権利というものを観念することについては何ら問題はない」と主張するが、水道事業においては、地域住民のライフラインである水の供給を継続的に確保することが重要なのであって、水道事業者である債権者の判断により、地下水あるいは府営水のどちらを供給するかを決定出来るというべきである。給水契約について、市販されている水(ミネフルウォーター)を購入することと同様に論じることは誤りであって、給水契約の性質に照らして、「ある特定の水を受ける権利」などというものは「観念」出来ない。 4 本件浄水場休止の必要性 (1) 本件浄水場は昭和53年に新設されてから約30年が経過し、施設設備の更新の時期を迎えており、消毒設備、エアレーション設備、高圧電気設備など、全体的に耐用年数を経過している(乙第4号証)。具体的には、配水池の壁に水漏れが生じたり、圧カタンクに腐蝕が生じるなどしている(乙第5号証)。取水ポンプの揚水量にも低下が見られ、稼働時間が長くなっている(乙第6号証)。 施設の更新には7100万円が必要となる見込みであるところ(甲第8号証10頁)、本件浄水場は、平成19年9月現在、給水人口2339人、給水戸数927戸と比設的小規模な浄水場であり、給水収益に照らしても、上記のような過大な設備投資を行うことは適切でない。 中・長期整備計画(甲第3号証・平成14年9月に配布)においても、既存施設の老朽化が問題点として指摘されており、「合理的かつ総合的な水道施設整備」の観点から、浄水場の統廃合は必要かつ適切な行政施策となっている。 (2) また、府営水の協定水量(府営水から受水することが出来る最大量)は 、1日あたり6万2800立方メートルとされているところ。平均受水量は1日あたり4万2261立方メートルにすぎず、槇島浄水場(廃止ずみ)及び本件浄水場を休止して府営永に切り替えても、十二分に余裕がある(甲第4号証添付資料8項目及び乙第7号証)。 なお、平成17度における府営水の原価(原水及び浄水費、人件費、諸経費)は、1立方メートルあたり155円であり、同会計年度の本件浄水場の原価(1立方メートルあたり229円)よりもはるかに経済的である(甲第8号証12頁 )。 (3) 債権者らも認めているとおり、本件浄水場の原水は、環境基準に定められている項目の物質が基準値を超えており、年十水質が悪化している。施設の更新にあたり、水質改善の観点から取水場所を変更するとなれば、上記に記載した以上の費用がかかり、仮に浄水場の新設をする場合、用地費を除いても2億1100万円以上の経費が必要となる。 (4) なお、債務者は、平成19年4月、本件浄水場と同様に小規模な浄水場であり、施設の老朽化が進んでいた槇島浄水場を廃止している。本件浄水場の休止は浄水場の統廃合の一環である。 (5) 以上のとおり、本件浄水場の休止は、給水収益が悪く、設備も老朽化している施設を廃止し、容量に余裕があり給水収益も良い方施設による給水に変更するものである。また、複数ある宇治市の浄水場のうちどの浄水場を休止すべきかについては、水質や収益を考慮の上決定するものであって、本件休止は債務者の合理的な施策の範囲内にあるというべきである。 5 まとめ 以上のとおり、本件覚書は、本件浄水場で浄水された水の供給を受ける権利を保障しているものとは言えず、そもそも「特定の水を受ける権利」を「観念」することも出来ないのであって、債権者らが主張する被保全権利を認めることは出来ない。 本件浄水場の休止は、債務者の施策として合理的な判断であって、何ら違法ではない。したがって、債権者らの申立は速やかに却下されるべきである。 以 上 ↑上へ
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